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税務管理

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前払費用の振替入力忘れ

著者 purin45 さん

最終更新日:2012年03月12日 18:32

いつもお世話になっております。

また初歩的な質問(ミス)でお恥ずかしいのですが。

弊社では、毎月、翌月分の家賃を当月に支払っており、決算の時に翌月の1ヶ月分を「前払費用」として計上して、翌月、前払費用→支払家賃に振り替えているのですが、前々期分の前払費用を前期首で振替入力するのを忘れていることに、今になって気付きました。
上記にプラスして、前期末はなぜか、支払家賃→前払費用の処理も行っておりませんでした。

ですので、前期から前払費用がずっと残ってしまっている状態なのですが、この分、今期になって前払費用→支払家賃に振り替えてもよいのでしょうか。
ただ、そうすると振り替えた月のみ、支払家賃が2ヶ月分計上されてしまうことになるのは問題ないのでしょうか。

ここ3年ぐらいは、ずっと同じ税理士さんにみていただいていたのですが、(上記のような、決算時の仕訳もお願いしていました)諸事情で、昨年末で顧問契約を終了し、現在は次の税理士さんを探しているような状況です。

すみませんが、どなたかご教示をよろしくお願いいたします。

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Re: 前払費用の振替入力忘れ

著者tonさん

2012年03月13日 01:18

> いつもお世話になっております。
>
> また初歩的な質問(ミス)でお恥ずかしいのですが。
>
> 弊社では、毎月、翌月分の家賃を当月に支払っており、決算の時に翌月の1ヶ月分を「前払費用」として計上して、翌月、前払費用→支払家賃に振り替えているのですが、前々期分の前払費用を前期首で振替入力するのを忘れていることに、今になって気付きました。
> 上記にプラスして、前期末はなぜか、支払家賃→前払費用の処理も行っておりませんでした。
>
> ですので、前期から前払費用がずっと残ってしまっている状態なのですが、この分、今期になって前払費用→支払家賃に振り替えてもよいのでしょうか。
> ただ、そうすると振り替えた月のみ、支払家賃が2ヶ月分計上されてしまうことになるのは問題ないのでしょうか。
>
> ここ3年ぐらいは、ずっと同じ税理士さんにみていただいていたのですが、(上記のような、決算時の仕訳もお願いしていました)諸事情で、昨年末で顧問契約を終了し、現在は次の税理士さんを探しているような状況です。
>
> すみませんが、どなたかご教示をよろしくお願いいたします。


こんばんわ。
家賃ですから固定額と推測します。前々期に前払となっていても期末に同額が振替ますから年額に変動はないものと思います。期首に費用化しても期末に減額されますから問題ありません。気になるようでしたら適用に該当月を記載することで対応できると思います。あとは期明けや期中は処理せず決算処理で前払費用の処理をするのも実務処理的な処方です。
とりあえず。

Re: 前払費用の振替入力忘れ

著者パルザーさん

2012年03月13日 12:57

既にtonさんから回答がでています通りの処理で問題は無いと思います。

参考までに、前払家賃で法人税及び消費税の「短期前払費用」の例外規定を少し。

原則処理では、翌月分の家賃は「前払費用」で支払い、翌月「賃借料」への振替処理をします。
前払費用の中で、その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものがあり、継続して適用することを条件に、その支払時点で損金に算入することが認められます。(法基通2-2-14)
消費税に関しても、上記の取扱いをしている場合には支払時点で課税仕入控除の対象とする事ができます。(消基通11-3-8)

これは、支払時には役務の提供を受けていない前払費用であっても、毎月支払いをしたその時に(決算時であっても)費用として計上できるものです。
毎支払時に、 支払家賃(賃借料等)/現預金 の仕訳1本でよいという事になります。

このような特例的な扱いをするには、前払費用となるものが大勢に影響の無い程度の金額であると同時に、収入と直接的な関係にある費用では無い事。
上でも述べましたが、一定の契約等に基づく継続性のあるもので、この処理方法を継続して適用する事が条件となります。
事務処理・管理コストの低減の意味で、弊社ではこの方法を採用しています。

Re: 前払費用の振替入力忘れ

著者purin45さん

2012年03月13日 16:29

tonさま、パルザーさま、ご返答ありがとうございます。

tonさま。

年額に変動がなければ、問題ないのですね。
ただ2ヶ月分の支払家賃が発生する月がでるというのは、どうしても違和感があるので、期末に振替処理をしたいと思います。


パルザーさま。

継続的に発生する費用に関しては、前払費用で処理をしなくてもよいのですね。
確かに、その方が処理が簡単でいいですよね。


前の税理士さんは、特例や例外は取り入れず、発生した事項は必ずその内容の通りに処理をされる方だったので、今度は効率のいい方法を教えてくださるような方だとよいのですが…。
その前の税理士さんは質問に書いたような前払処理はしていなかったようですので、税理士さんによって処理が違うというのは困りますね。


tonさま、パルザーさま、ご丁寧にご回答くださいまして、ありがとうございました。

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