相談の広場
被保険者のお子さんがアルバイトを辞めたので
被扶養者にしてほしいとの申請がありました。
平成18年の収入が200万円あります。
被扶養者の認定範囲として年収130万円未満という
目安がありますが、今現在無職なら被扶養者として
認定して頂けけるのでしょうか。
(失業保険は申請しません)
(政府管掌健康保険です)
宜しくお願い致します。
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若干状況は異なりますが、弊社で年末調整に関係して税理士さんに
相談した内容と少し同じかもしれないと思い、投稿させていただきます。
アルバイトのAさん(学生)は親の扶養になっています。
弊社も政府管掌健康保険です。
Aさんは今年の1月方勤務し始め、アルバイト代が
103万円を超えることを心配して、相談に来られました。
そこで、税理士さんに相談してみました。
103万円超えると、親の所得税面で扶養家族から外れますよね。
130万円(交通費込み)超えると、健康保険の扶養の対象外になると思います。
98万円を超えると、親の支払う住民税額に影響するようです。
もしも、18年の年末調整時に扶養家族にしてしまうと、
その被保険者の方の税金面にかなり影響すると思います。
前の職場で仲の良いアルバイトさんがいました(Bさんとします)。
年収は170万程度でしたが、親の扶養になっている状態でした。
あることが原因で、Bさんの年収がその市役所にわかり、
親の会社へ通知が入り、Bさんの親に30万~40万円の税金の徴収があったようです。
税理士さんに聞いて知りましたが、その聴取額はBさんがいくら働いたか
で決まるのではなく、被保険者の収入額によって決まるようです。
ですので、Bさんが1万円オーバーしようが、10万円オーバーしようが、
被保険者にかかる徴収額は変わらないようです。
ごめんなさい、少しずれましたが、結果としては、
Aさんは結局扶養範囲内で親に迷惑のかからない範囲での給料を希望され、弊社はそれに同意し、それにあわせての勤務を考えています。
Bさんは、親にかなりの負担をかけてしまったということで自立し、
アルバイトなりに社会保険や年金を自分で支払っています。
ひかるさんの投稿された状況とは異なりますが、
扶養できる範囲や税金面での扶養範囲は違いがないと思います。
その子供さんがいつアルバイトを辞められたのかわかりませんが、
それだけの収入があるのならば、それまでご自分で保険に入っていらっしゃったと思います。
それがなくなった後は、ご心配なら任意の社会保険に入られるか、国民保険にされて、
19年からその被保険者の扶養になられてはいかがでしょうか。
被扶養者になる際に、年収が130万円を超えないことが条件のようですので、
辞められて無収入になるようであれば、問題ないかと思います。
その後その子供さんが後日アルバイトなり就職なりされて収入があれば、
その収入額によって不要の範囲内・範囲外を注意されたほうがよいと思いますが…
参考になるかどうかわかりませんが、一例として…
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