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外注の源泉徴収について

著者 mimiken さん

最終更新日:2012年03月15日 18:38

建築設計事務所ですが、たまに仕事は個人の外注さんに頼む予定です。
以前に聞きました、建築士資格のある人なら、10%源泉が発生します。逆に資格のない人は源泉がとらないです。
また、額が少ない時に(千円単位か万円単位ぐらい)源泉を取らなくてもいいのこと。
ほんとはどうでしょうか?
教えていただけますか?
宜しくお願いします。

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Re: 外注の源泉徴収について

著者さんしょうさん

2012年03月16日 11:40

国税局のページに詳しく説明されてますね。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm

どんな資格の人に、何の業務を依頼したか等色々ですね。

1 第204条第1項第1号の報酬・料金
  次のいずれかに該当するもので、同一人に対して1回に支払うべき金額が少額(おおむね5万円以下)のものについては、源泉徴収をしなくて差し支えありません

2 第204条第1項第2号の報酬・料金
  には、幾ら以下なら源泉必要なしとの記載はないですね。
  建築士業務は、こちらの第204条第1項第2号の報酬・料金になるみたいですね。

Re: 外注の源泉徴収について

著者rentoさん

2012年03月16日 17:05

個人もしくは個人事業主に対し、所得税法204条に掲げる報酬・料金等の支払をする者は、その支払の都度、所得税を源泉徴収しなければなりません。
しかし、ご質問者様が源泉徴収義務者でなければ必要ありませんのでご注意下さい。
ご質問者様が法人ならば該当します。
個人事業主であっても、従業員がいて給与を支払っていれば源泉徴収義務者です。
誰も雇っておらず、一人で事業をしていれば該当しません。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2009/data/05/index.htm

建築設計事務所でしたら2号にある
「建築士の業務に関する報酬・料金」
「建築代理士の業務に関する報酬・料金」
は重要ですので、よく読んで理解しておくべきでしょう。

こちらは金額の多寡によって源泉徴収しなくて良いという例外はありません。
該当すれば源泉対象です。

「建築士の業務に関する報酬・料金」
(1) 建築物の設計、工事監理を行ったことに対して支払う報酬・料金
(2) 建築工事の指導監督を行ったことに対して支払う報酬・料金
(3) 建築工事契約に関する事務を行ったことに対して支払う報酬・料金
(4) 建築物に関する調査又は鑑定を行ったことに対して支払う報酬・料金
(5) 建築に関する法令又は条例に基づく手続の代理を行ったことに対して支払う報酬・料金

※建築士の業務は、建築士でなければ出来ません。
したがって無資格であれば該当しません。
ただし、無資格の者が、建築士を雇い事業をしているならば該当する事になります。

「建築代理士の業務に関する報酬・料金」
建築代理士(建築代理士以外の人で、建築に関する申請や届出の書類を作成し、又はこれらの手続の代理をすることを業とする人を含みます。)の業務に関する報酬・料金

※建築士同様


該当する報酬を支払えば、支払額の10%(100万円を超える場合は、100万円を超える額に対しては20%)が税額になります。
報酬用の納付書を税務署で貰い、翌月10日までに納付しなければなりません。(納期の特例は無し)

まずはリンクをよく読んで分からない事があればまた聞いてください。


> 建築設計事務所ですが、たまに仕事は個人の外注さんに頼む予定です。
> 以前に聞きました、建築士資格のある人なら、10%源泉が発生します。逆に資格のない人は源泉がとらないです。
> また、額が少ない時に(千円単位か万円単位ぐらい)源泉を取らなくてもいいのこと。
> ほんとはどうでしょうか?
> 教えていただけますか?
> 宜しくお願いします。

Re: 外注の源泉徴収について

著者mimikenさん

2012年03月21日 11:02

大変お世話になります。
ご提示のペ-ジを読ませていただきました。
第204条第1項第2号の報酬・料金 に建築士の業務に関する報酬・料金の 左の報酬・料金に類似するが該当しないものに記載の事項によると、極めて少額であると認められるときは、源泉徴収をしなくて差し支えありません。約3万円の場合は、当てはまるのでしょうか?
極めて少額の意味はどのように判断するのでしょうか?

宜しければ、ご教示お願いします。

> 国税局のページに詳しく説明されてますね。
> http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm
>
> どんな資格の人に、何の業務を依頼したか等色々ですね。
>
> 1 第204条第1項第1号の報酬・料金
>   次のいずれかに該当するもので、同一人に対して1回に支払うべき金額が少額(おおむね5万円以下)のものについては、源泉徴収をしなくて差し支えありません
>
> 2 第204条第1項第2号の報酬・料金
>   には、幾ら以下なら源泉必要なしとの記載はないですね。
>   建築士業務は、こちらの第204条第1項第2号の報酬・料金になるみたいですね。

Re: 外注の源泉徴収について

著者mimikenさん

2012年03月21日 11:40

詳しくご返答を頂き、大変ありがたくと思っています。
ご提示された内容は読ませていただきましたが、完全に理解するのは少し時間がかかりそうですが。内容がまた頭にまとまっていないので、宜しければ、解答していただけますか?
こちらが零細企業の法人ですが、外注さんは無職で、二級建築士の免許を持っています。頼む仕事は設計者により図面の修正です。その場合は、源泉徴収の対象になりますでしょうか?
第204条第1項第2号の報酬・料金の建築士の業務に関する報酬・料金に建築士の業務に関する報酬・料金の部分が極めて少額であると認められるときは、源泉徴収をしなくて差し支えありません
その極めての小額はどのように判断でしょうか?
内容は理解しようと勉強しますので、よろしくお願いします。


> 個人もしくは個人事業主に対し、所得税法204条に掲げる報酬・料金等の支払をする者は、その支払の都度、所得税を源泉徴収しなければなりません。
> しかし、ご質問者様が源泉徴収義務者でなければ必要ありませんのでご注意下さい。
> ご質問者様が法人ならば該当します。
> 個人事業主であっても、従業員がいて給与を支払っていれば源泉徴収義務者です。
> 誰も雇っておらず、一人で事業をしていれば該当しません。
>
> http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2009/data/05/index.htm
>
> 建築設計事務所でしたら2号にある
> 「建築士の業務に関する報酬・料金」
> 「建築代理士の業務に関する報酬・料金」
> は重要ですので、よく読んで理解しておくべきでしょう。
>
> こちらは金額の多寡によって源泉徴収しなくて良いという例外はありません。
> 該当すれば源泉対象です。
>
> 「建築士の業務に関する報酬・料金」
> (1) 建築物の設計、工事監理を行ったことに対して支払う報酬・料金
> (2) 建築工事の指導監督を行ったことに対して支払う報酬・料金
> (3) 建築工事契約に関する事務を行ったことに対して支払う報酬・料金
> (4) 建築物に関する調査又は鑑定を行ったことに対して支払う報酬・料金
> (5) 建築に関する法令又は条例に基づく手続の代理を行ったことに対して支払う報酬・料金
>
> ※建築士の業務は、建築士でなければ出来ません。
> したがって無資格であれば該当しません。
> ただし、無資格の者が、建築士を雇い事業をしているならば該当する事になります。
>
> 「建築代理士の業務に関する報酬・料金」
> 建築代理士(建築代理士以外の人で、建築に関する申請や届出の書類を作成し、又はこれらの手続の代理をすることを業とする人を含みます。)の業務に関する報酬・料金
>
> ※建築士同様
>
>
> 該当する報酬を支払えば、支払額の10%(100万円を超える場合は、100万円を超える額に対しては20%)が税額になります。
> 報酬用の納付書を税務署で貰い、翌月10日までに納付しなければなりません。(納期の特例は無し)
>
> まずはリンクをよく読んで分からない事があればまた聞いてください。
>
>
> > 建築設計事務所ですが、たまに仕事は個人の外注さんに頼む予定です。
> > 以前に聞きました、建築士資格のある人なら、10%源泉が発生します。逆に資格のない人は源泉がとらないです。
> > また、額が少ない時に(千円単位か万円単位ぐらい)源泉を取らなくてもいいのこと。
> > ほんとはどうでしょうか?
> > 教えていただけますか?
> > 宜しくお願いします。

Re: 外注の源泉徴収について

著者rentoさん

2012年03月21日 13:13

> 極めて少額の意味はどのように判断するのでしょうか?
>約3万円の場合は、当てはまるのでしょうか?

 「建築士の業務と建築の請負とを併せて行っている人に設計等とその施工とを併せて請け負わせ、対価を一括して支払うような場合には、その対価の総額を建築士の業務に関する報酬・料金と建築の対価とに区分し、建築士の業務に関する報酬・料金について源泉徴収を行うのが建前ですが、建築士の業務に関する報酬・料金の部分が極めて少額であると認められるときは、源泉徴収をしなくて差し支えありません。」


3万円だけでは判断できません。

例えば設計と施工の対価として100万円の支払があり、その設計の部分(建築士の業務)における対価が3万円であれば
、極めて小額とも言えるでしょう。

総額10万円の支払であって、設計の部分が3万円であれば極めて小額とは言えないでしょう。

支払額全体を見て、建築士の業務に対する支払が「気持ち程度」「仕事のついで程度」であるなら源泉徴収しなくても指摘されないor説明できれば不問なのかな?
という感じですが、残念ながら判例など聞いたことも無いのでその判断基準は分かりません。
「極めて」ですからかなり小額である必要はあるでしょう。

匿名でも良いので税務署に確認するのが一番でしょう。




> 大変お世話になります。
> ご提示のペ-ジを読ませていただきました。
> 第204条第1項第2号の報酬・料金 に建築士の業務に関する報酬・料金の 左の報酬・料金に類似するが該当しないものに記載の事項によると、極めて少額であると認められるときは、源泉徴収をしなくて差し支えありません。約3万円の場合は、当てはまるのでしょうか?
> 極めて少額の意味はどのように判断するのでしょうか?
>
> 宜しければ、ご教示お願いします。
>
> > 国税局のページに詳しく説明されてますね。
> > http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm
> >
> > どんな資格の人に、何の業務を依頼したか等色々ですね。
> >
> > 1 第204条第1項第1号の報酬・料金
> >   次のいずれかに該当するもので、同一人に対して1回に支払うべき金額が少額(おおむね5万円以下)のものについては、源泉徴収をしなくて差し支えありません
> >
> > 2 第204条第1項第2号の報酬・料金
> >   には、幾ら以下なら源泉必要なしとの記載はないですね。
> >   建築士業務は、こちらの第204条第1項第2号の報酬・料金になるみたいですね。

Re: 外注の源泉徴収について

著者rentoさん

2012年03月21日 13:29

>こちらが零細企業の法人ですが、外注さんは無職で、二級建築士の免許を持っています。
>頼む仕事は設計者により図面の修正です。その場合は、源泉徴収の対象になりますでしょうか?

図面の修正は、建築士の業務である「建築物の設計」に他なりません。
無資格では出来ない業務(やったら違法ですね)ですから、必然的に源泉対象となります。

金額の判断ですが、そもそも図面の修正だけでは100%源泉対象です。

「建築士の業務と建築の請負とを併せて行っている人に設計等とその施工とを併せて請け負わせ、対価を一括して支払うような場合には、その対価の総額を建築士の業務に関する報酬・料金と建築の対価とに区分し、建築士の業務に関する報酬・料金について源泉徴収を行うのが建前ですが、建築士の業務に関する報酬・料金の部分が極めて少額であると認められるときは、源泉徴収をしなくて差し支えありません。」

こちらは「建築士の業務(源泉対象)」と「それ以外の業務(非源泉対象)」を併せて支払う場合が前提条件です。
図面の修正だけでは該当しません。



> 詳しくご返答を頂き、大変ありがたくと思っています。
> ご提示された内容は読ませていただきましたが、完全に理解するのは少し時間がかかりそうですが。内容がまた頭にまとまっていないので、宜しければ、解答していただけますか?
> こちらが零細企業の法人ですが、外注さんは無職で、二級建築士の免許を持っています。頼む仕事は設計者により図面の修正です。その場合は、源泉徴収の対象になりますでしょうか?
> 第204条第1項第2号の報酬・料金の建築士の業務に関する報酬・料金に建築士の業務に関する報酬・料金の部分が極めて少額であると認められるときは、源泉徴収をしなくて差し支えありません
> その極めての小額はどのように判断でしょうか?
> 内容は理解しようと勉強しますので、よろしくお願いします。
>
>
> > 個人もしくは個人事業主に対し、所得税法204条に掲げる報酬・料金等の支払をする者は、その支払の都度、所得税を源泉徴収しなければなりません。
> > しかし、ご質問者様が源泉徴収義務者でなければ必要ありませんのでご注意下さい。
> > ご質問者様が法人ならば該当します。
> > 個人事業主であっても、従業員がいて給与を支払っていれば源泉徴収義務者です。
> > 誰も雇っておらず、一人で事業をしていれば該当しません。
> >
> > http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2009/data/05/index.htm
> >
> > 建築設計事務所でしたら2号にある
> > 「建築士の業務に関する報酬・料金」
> > 「建築代理士の業務に関する報酬・料金」
> > は重要ですので、よく読んで理解しておくべきでしょう。
> >
> > こちらは金額の多寡によって源泉徴収しなくて良いという例外はありません。
> > 該当すれば源泉対象です。
> >
> > 「建築士の業務に関する報酬・料金」
> > (1) 建築物の設計、工事監理を行ったことに対して支払う報酬・料金
> > (2) 建築工事の指導監督を行ったことに対して支払う報酬・料金
> > (3) 建築工事契約に関する事務を行ったことに対して支払う報酬・料金
> > (4) 建築物に関する調査又は鑑定を行ったことに対して支払う報酬・料金
> > (5) 建築に関する法令又は条例に基づく手続の代理を行ったことに対して支払う報酬・料金
> >
> > ※建築士の業務は、建築士でなければ出来ません。
> > したがって無資格であれば該当しません。
> > ただし、無資格の者が、建築士を雇い事業をしているならば該当する事になります。
> >
> > 「建築代理士の業務に関する報酬・料金」
> > 建築代理士(建築代理士以外の人で、建築に関する申請や届出の書類を作成し、又はこれらの手続の代理をすることを業とする人を含みます。)の業務に関する報酬・料金
> >
> > ※建築士同様
> >
> >
> > 該当する報酬を支払えば、支払額の10%(100万円を超える場合は、100万円を超える額に対しては20%)が税額になります。
> > 報酬用の納付書を税務署で貰い、翌月10日までに納付しなければなりません。(納期の特例は無し)
> >
> > まずはリンクをよく読んで分からない事があればまた聞いてください。
> >
> >
> > > 建築設計事務所ですが、たまに仕事は個人の外注さんに頼む予定です。
> > > 以前に聞きました、建築士資格のある人なら、10%源泉が発生します。逆に資格のない人は源泉がとらないです。
> > > また、額が少ない時に(千円単位か万円単位ぐらい)源泉を取らなくてもいいのこと。
> > > ほんとはどうでしょうか?
> > > 教えていただけますか?
> > > 宜しくお願いします。

Re: 外注の源泉徴収について

著者mimikenさん

2012年03月23日 11:28

rento様
何度も返答して頂き、大変ありがたくと思います。知識の無さが痛感しております。
またの機会、ぜひよろしくお願いします。

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