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労務管理

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退職者の個人情報について

著者 kei_f さん

最終更新日:2006年11月22日 10:50

個人情報保護法が制定されてからしばらくたちますが、今まで
通例で管理をしていた事が、法的に管理しなければいけないのか
と思い投稿しました。

会社を退職した元社員の個人情報は、今まで保存期間3年と
通例的に管理してきましたが、法律的に明確な保存期間
とはあるのでしょうか?

回答よろしくお願いします

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Re: 退職者の個人情報について

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2006年11月23日 16:07

個人情報保護法においては、退職者の個人情報も保護しなければなりません。

保護期間は、当該退職者が亡くなるまでの間です。

厚生労働省の「労働者個人情報の保護に関する行動指針」によると、保護しなければならない労働者個人情報は次のものとなります。

1.基本情報(住所、電話番号、年齢、性別など)
2.賃金関係情報(給与額、賞与など)
3.資産債務情報
4.家族・親族情報
5.思想・信条情報
6.身体・健康情報
7.人事情報
8.私生活情報
9.労働組合関係情報

なお、5,000件以上の個人情報を保有していない場合は、個人情報取扱事業者とはなりません。

しかし、近年、企業の社会的責任やコンプライアンスが求められていることを考えると、個人情報取扱事業者に該当しなくても、個人情報保護法に従いきちんと個人情報を管理するべきです。

Re: 退職者の個人情報について

著者トライトンさん

2006年11月24日 08:36

念のための補足です。
保護期間は、当該退職者が亡くなるまでの間ですが、亡くなるまで保存しなければならない、ということではありません。
御社では保存期間が3年間となっていますので、3年間、保管に注意し、3年経過したら廃棄するわけですのでその運用を継続されればいいかと思います。廃棄すれば漏洩の心配もなくなるわけです。

Re: 退職者の個人情報について

著者トライトンさん

2006年11月24日 08:39

削除されました

Re: 退職者の個人情報について

著者トライトンさん

2006年11月24日 08:40

削除されました

Re: 退職者の個人情報について

著者kei_fさん

2006年11月25日 14:36

ご回答ありがとうございました。
運用の見極めを行い、業務に反映していきたいと
思います

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