相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

業務委託契約について相手が契約書を送付しないので解除したい

著者 たろうじろー さん

最終更新日:2012年03月25日 11:55

個人事業主間の業務委託契約についてですが、相手が契約書を送ってこないため解除したいと思っています。
そこで手続きの問題ですが、相手に解除すると伝えるだけで大丈夫でしょうか?

急ぎの仕事でホームページの制作を依頼され、口頭とメールで条件提示をおこない
わたしもそれに納得し、契約書はわたしが作成し、署名捺印していただければ
よい状態にして送付し至急返信していただくということになりました。

相手を信用して急ぎということもあり契約書の返信前に先に作業を進めていたのですが
一向に返信がなく、催促したところ、忘れた、ばたばたしてた、など何度もはぐらかし、
送ったと言ったかと思えば、今度は住所を間違えて戻ってきたからまた送るなど
まったく本気で送る様子がありません。
そこで、せっかく作業は進めてほとんど終わってはいるのですが、このままでは入金の際も
期日にいただけるという確信も持てません。
後でわかったのですが、不払い、踏み倒しの常習者のようで、このまま続けるのは不安に思い、
契約書を送ってこないため、契約を解除させていただきますとメールで伝えました。
すると今度は送ったが料金不足で戻ってきてるから、もう少し待ってくれという返事がきました。
解除を伝えたところ、かなり焦った様子で今度は一応送ってくる気がします。

クライアントのかたに迷惑がかかるかもしれませんが、この相手では仕事をしても入金されない可能性も
高いのでもう、これまでの作業は無駄になりますが、もう手を引こうと思っています。
この場合、契約解除は伝えたのですが、契約書等相手が今後送ってきた場合、こちらはどう対応したらよいのかと
契約解除について、契約書を送って来ないというのは債務履行による契約の解除にあたるのか効力について伺えればと思い質問させていただきました。


よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 業務委託契約について相手が契約書を送付しないので解除したい

A:当藤田行政書士総合事務所ホームページに「解約合意書」ひな形がありますので、ダウンロードして使って下さい。今後もトラブルになる可能性があるお客様ですね。
http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/kaiyakugouisho.doc

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 業務委託契約について相手が契約書を送付しないので解除したい

著者かちょうさん

2012年03月26日 17:36

素人考えで申し訳ないですが、そもそも契約は成立していない状況で、契約の解除も何も無いような気がしますが…。契約書を送信してどの位の期間かわかりませんが、その契約書の内容に不満があるのか、契約する気がないのか何れにしろ相当不誠実な人物が相手のような気がします。今後の事も考えると作業代が消えてしまいますが、取引はされないほうが無難と思います。

Re: 業務委託契約について相手が契約書を送付しないので解除したい

解除の方法をアドバイスさせて頂きました、契約→「口頭」等、あとは、ご質問者の方で、検討して下さい。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 業務委託契約について相手が契約書を送付しないので解除したい

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2012年03月29日 21:39

横からスミマセン、
杓子定規な解釈ではありますが、法令の建前を、ご参考まで。

まず、契約は成立していると考えられます。
書面としての契約書の作成が未だできていないだけになります。

また、この業務委託契約を「請負契約」だとすれば、ですが。
注文者の側からは、相手方(請負人)が仕事を完成していない間であれば、請負人の損害を賠償して(それまでの費用報酬の精算など)契約を解除することはできますが、請負人の側からは(注文者が破産でもしない限り)契約の解除はできないことになります。
請負」を、請負人の側から見ると「請け負け」(一旦請け負った限り、その条件で最後まで仕事を完成させなければならないから。)と呼ぶのは、このためです。

とは言いましても、このまま仕事を続けることは、損害を蒙るだけなのでしょうから、相手の契約書が到着する前に、内容証明・配達証明付きでの契約不成立の文書を送った方が良いでしょうね。
口頭での契約成立を認め、契約書が返送されないための不信感のような文面は避けて、ですが。

念には念を入れることも必要かと思いまして、余計な意見を述べましたが、お許しください。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP