相談の広場
個人事業主間の業務委託契約についてですが、相手が契約書を送ってこないため解除したいと思っています。
そこで手続きの問題ですが、相手に解除すると伝えるだけで大丈夫でしょうか?
急ぎの仕事でホームページの制作を依頼され、口頭とメールで条件提示をおこない
わたしもそれに納得し、契約書はわたしが作成し、署名捺印していただければ
よい状態にして送付し至急返信していただくということになりました。
相手を信用して急ぎということもあり契約書の返信前に先に作業を進めていたのですが
一向に返信がなく、催促したところ、忘れた、ばたばたしてた、など何度もはぐらかし、
送ったと言ったかと思えば、今度は住所を間違えて戻ってきたからまた送るなど
まったく本気で送る様子がありません。
そこで、せっかく作業は進めてほとんど終わってはいるのですが、このままでは入金の際も
期日にいただけるという確信も持てません。
後でわかったのですが、不払い、踏み倒しの常習者のようで、このまま続けるのは不安に思い、
契約書を送ってこないため、契約を解除させていただきますとメールで伝えました。
すると今度は送ったが料金不足で戻ってきてるから、もう少し待ってくれという返事がきました。
解除を伝えたところ、かなり焦った様子で今度は一応送ってくる気がします。
クライアントのかたに迷惑がかかるかもしれませんが、この相手では仕事をしても入金されない可能性も
高いのでもう、これまでの作業は無駄になりますが、もう手を引こうと思っています。
この場合、契約解除は伝えたのですが、契約書等相手が今後送ってきた場合、こちらはどう対応したらよいのかと
契約解除について、契約書を送って来ないというのは債務不履行による契約の解除にあたるのか効力について伺えればと思い質問させていただきました。
よろしくお願いします。
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A:当藤田行政書士総合事務所ホームページに「解約合意書」ひな形がありますので、ダウンロードして使って下さい。今後もトラブルになる可能性があるお客様ですね。
http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/kaiyakugouisho.doc
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
横からスミマセン、
杓子定規な解釈ではありますが、法令の建前を、ご参考まで。
まず、契約は成立していると考えられます。
書面としての契約書の作成が未だできていないだけになります。
また、この業務委託契約を「請負契約」だとすれば、ですが。
注文者の側からは、相手方(請負人)が仕事を完成していない間であれば、請負人の損害を賠償して(それまでの費用・報酬の精算など)契約を解除することはできますが、請負人の側からは(注文者が破産でもしない限り)契約の解除はできないことになります。
「請負」を、請負人の側から見ると「請け負け」(一旦請け負った限り、その条件で最後まで仕事を完成させなければならないから。)と呼ぶのは、このためです。
とは言いましても、このまま仕事を続けることは、損害を蒙るだけなのでしょうから、相手の契約書が到着する前に、内容証明・配達証明付きでの契約不成立の文書を送った方が良いでしょうね。
口頭での契約成立を認め、契約書が返送されないための不信感のような文面は避けて、ですが。
念には念を入れることも必要かと思いまして、余計な意見を述べましたが、お許しください。
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