相談の広場
以前に下記の相談をさせていただいたものなんですが、
※皆様の知恵をお借りしたく投稿いたします(3月19日投稿)
私は、今年の2月20日に入社いたしまして3月9日に退社いたしました。内定時に入社書類(源泉、雇用保険、雇用契約書などの書類)を出すように言われておりましたが、翌日から研修が始まったことも有りましたが、勤務実態(朝9時から夜10時まで休憩なしや転職サイトとの公休日の違い、実際は週1)が有り書類を出せませんでした。
今回3月9日に退社いたしましたが、社会保険料(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)の給料からの天引きは、法律上、労使協定を締結しなくても給与天引きできる項目なのですか?
上記の相談をさせていただいて、お答えいただいた皆さんには
感謝しております。一つ不明点がありまして、私の基礎年金番号も何も分からないのに社会保険料を控除できるのでしょうか?雇用契約書は出して いない、基礎年金番号は分からない、そのような状況下でも社会保険料を給与より控除できるのでしょうか?
長文になり申し訳ありません。お知恵をご教授いただければありがたいです。よろしくお願いいたします。
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雇用契約書を結んでいなくとも、雇用「契約」は成立しています。
法定の控除項目(雇用保険料、健保厚年保険料等)は、労使協定なしで控除できます。
(賃金の支払)
第24条 賃金は、…、
→「法令に別段の定め」がある場合
又は…
→協定がある場合
においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
1日でも在籍した以上、その月は健保、厚年加入月になることは、先の回答の通りであり、ひと月分の控除ができます。
> 私の基礎年金番号も何も分からないのに
であれば、年金手帳、給与明細書、印鑑、本人証明となる免許証等を持って、年金事務所に加入記録の照会を受けてください。もしかしたら、別番号をとっている可能性もあります。会社所在地を受け持つ年金事務所に行くのが話は早いでしょう。
あなたの給与から源泉した以上、あとは事業主における国(年金機構)への債務履行問題でしかありません。
いつかいり様
返信いただきましてありがとうございます。すぐに会社の最寄りの社会保険事務所に問い合わせてみます。
> 雇用契約書を結んでいなくとも、雇用「契約」は成立しています。
>
> 法定の控除項目(雇用保険料、健保厚年保険料等)は、労使協定なしで控除できます。
>
> (賃金の支払)
> 第24条 賃金は、…、
>
> →「法令に別段の定め」がある場合
> 又は…
> →協定がある場合
>
> においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
>
>
> 1日でも在籍した以上、その月は健保、厚年加入月になることは、先の回答の通りであり、ひと月分の控除ができます。
>
>
> > 私の基礎年金番号も何も分からないのに
>
> であれば、年金手帳、給与明細書、印鑑、本人証明となる免許証等を持って、年金事務所に加入記録の照会を受けてください。もしかしたら、別番号をとっている可能性もあります。会社所在地を受け持つ年金事務所に行くのが話は早いでしょう。
>
> あなたの給与から源泉した以上、あとは事業主における国(年金機構)への債務履行問題でしかありません。
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