相談の広場
昇給時期変更(4月→7月)に伴い基礎算定で社会保険料は1年繰越でき、会社も、社員も社会保険料は減少すると思いますが、4月~6月迄の3か月分の昇給差額分を7月分の給料に加算して支払っても問題ないでしょうか?
上記7月へ変更する事で、昇給時期を変更し社会保険は削減できても、昇給額も4月~6月の3ヶ月分を7月に支給されない様なら社員から抗議が殺到すると思います。
良く判らなくなってきたので教えてください。
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> 昇給時期変更(4月→7月)に伴い基礎算定で社会保険料は1年繰越でき、会社も、社員も社会保険料は減少すると思いますが、4月~6月迄の3か月分の昇給差額分を7月分の給料に加算して支払っても問題ないでしょうか?
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> 上記7月へ変更する事で、昇給時期を変更し社会保険は削減できても、昇給額も4月~6月の3ヶ月分を7月に支給されない様なら社員から抗議が殺到すると思います。
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> 良く判らなくなってきたので教えてください。
こんにちは。
1年繰越できという意味が分かりません。
御社は、まず、算定基礎届を提出する必要があります。
その後7月に給与が改定されますので、定時決定で決まった標準報酬月額と比べて、7・8・9の10月月変で2等級以上の差が生じた場合は、随時改定をしなければなりません。
以上のことから、繰越というのが何を言っているのか分かりません。
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