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労務管理

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昇給時期変更について

著者 hayate2799 さん

最終更新日:2012年03月26日 19:12

昇給時期変更(4月→7月)に伴い基礎算定社会保険料は1年繰越でき、会社も、社員も社会保険料は減少すると思いますが、4月~6月迄の3か月分の昇給差額分を7月分の給料に加算して支払っても問題ないでしょうか?

上記7月へ変更する事で、昇給時期を変更し社会保険は削減できても、昇給額も4月~6月の3ヶ月分を7月に支給されない様なら社員から抗議が殺到すると思います。

良く判らなくなってきたので教えてください。

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Re: 昇給時期変更について

著者オレンジcubeさん

2012年03月27日 08:50

> 昇給時期変更(4月→7月)に伴い基礎算定社会保険料は1年繰越でき、会社も、社員も社会保険料は減少すると思いますが、4月~6月迄の3か月分の昇給差額分を7月分の給料に加算して支払っても問題ないでしょうか?
>
> 上記7月へ変更する事で、昇給時期を変更し社会保険は削減できても、昇給額も4月~6月の3ヶ月分を7月に支給されない様なら社員から抗議が殺到すると思います。
>
> 良く判らなくなってきたので教えてください。

こんにちは。
1年繰越できという意味が分かりません。

御社は、まず、算定基礎届を提出する必要があります。

その後7月に給与が改定されますので、定時決定で決まった標準報酬月額と比べて、7・8・9の10月月変で2等級以上の差が生じた場合は、随時改定をしなければなりません。

以上のことから、繰越というのが何を言っているのか分かりません。

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