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労務管理

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外国人労働者の変形労働時間制の基準局への届出について

最終更新日:2012年03月29日 14:38

変形労働時間制について、かねてより日本人は4月1日からの1年間について協定しておりました。
 外国人実習生として毎年3人を受け入れ、今年度より変形労働時間制での労働協定を結ぶこととなりましたが、入国許可や飛行機の関係で毎年、労働契約書の起算日が変わり、また、実習1号、2号と契約更新の日付も規定があって、弊社の都合だけでは、起算日(契約初日)を変更することが不可能です。その場合、起算日(契約初日)ごと、労働者ごとに変形労働時間制の協定をし、基準局へ届出をすることが必要でしょうか?また、その場合の協定は、外国人実習生を代表する者と協定を結ぶべきでしょうか?いろいろ読み漁ったのですが、記載されている物が、発見できませんので、どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたら、ゼヒ教えてください。

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Re: 外国人労働者の変形労働時間制の基準局への届出について

著者いつかいりさん

2012年03月30日 03:30

> その場合、起算日(契約初日)ごと、労働者ごとに変形労働時間制の協定をし、基準局へ届出をすることが必要でしょうか?

必要とする官庁はどこか、自力で探していただくしかありません。

すくなくとも労働基準監督署は、入国管理をしませんから、おそらく定型の答えしか返ってこないでしょう。(最大)職場単位、(最小)業務単位と。

すでに届け出稼働しているなら、途中で出入りすることで人数が加減しても、協定の結び直しは不要です。

出入りした人には、法32の4の2が適用され時間外割増賃金の清算が義務付けられています。

Re: 外国人労働者の変形労働時間制の基準局への届出について

A:来日後、2か月間(外国で決められた時間数の日本語教育を受け立証証明がある時に限り1か月)は座学が義務付けられておりは労働者ではありませんので残業できません。
それ以後の労働条件(残業含む)は日本人の方と同じです。
雇用契約書締結日にご注意下さい。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 外国人労働者の変形労働時間制の基準局への届出について

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Re:早速の返信ありがとうございます。

少しわかったような気がしますが、
同じ契約日労働者単位ごとにカレンダーの起算日を変えることは可能でしょうか?

Re: 早速の返信ありがとうございます。

A:研修生から「技能実習」に大改正されたのは、実態は一般労働者として、安い低賃金で使っていた。残業手当も支払いしていなかったことが一番の原因です。それを改善するための「改正技能実習生」です。
一般労働者としてのご質問は、新制度を十分ご存じではないのではないでしょうか?
国際問題とならぬよう、「技能実習計画書遵守」「法令遵守」をお願いもうしあげます。
技能実習制度の目的は、人造り、技術移転、開発途上国援助です。
あと、ご質問は個別にお願いします。公開紙上ではQ&Aできないご質問はご遠慮下さい。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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