相談の広場
最終更新日:2012年03月29日 14:38
変形労働時間制について、かねてより日本人は4月1日からの1年間について協定しておりました。
外国人実習生として毎年3人を受け入れ、今年度より変形労働時間制での労働協定を結ぶこととなりましたが、入国許可や飛行機の関係で毎年、労働契約書の起算日が変わり、また、実習1号、2号と契約更新の日付も規定があって、弊社の都合だけでは、起算日(契約初日)を変更することが不可能です。その場合、起算日(契約初日)ごと、労働者ごとに変形労働時間制の協定をし、基準局へ届出をすることが必要でしょうか?また、その場合の協定は、外国人実習生を代表する者と協定を結ぶべきでしょうか?いろいろ読み漁ったのですが、記載されている物が、発見できませんので、どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたら、ゼヒ教えてください。
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A:研修生から「技能実習」に大改正されたのは、実態は一般労働者として、安い低賃金で使っていた。残業手当も支払いしていなかったことが一番の原因です。それを改善するための「改正技能実習生」です。
一般労働者としてのご質問は、新制度を十分ご存じではないのではないでしょうか?
国際問題とならぬよう、「技能実習計画書遵守」「法令遵守」をお願いもうしあげます。
技能実習制度の目的は、人造り、技術移転、開発途上国援助です。
あと、ご質問は個別にお願いします。公開紙上ではQ&Aできないご質問はご遠慮下さい。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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