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企業法務

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退職者(解雇)の取扱について

著者 yukikoron さん

最終更新日:2012年03月21日 14:19

業務の縮小に伴い3月初めに解雇予告をし、3月末までの給料全額と解雇手当1ヵ月分を3月末までに支払します。金銭関係は終了します。 ただ確認したいことがありますのでご教示いただきたいと思います。
退職者が現在担当している他社との業務があり、解雇もするのでこの業務が終了するまでは、業務の請負契約で仕事を継続してもらうつもりですが他社との契約書に【第三者に業務の委託をしない】という条項が有ります。これに抵触しないかどうか?心配しています。
②継続して業務請負契約で仕事をしてもらうとするとPCも今まで社内で使用していたものを・・・と要求がありました。
この件は会社資産に計上されているので個人には渡せない旨
伝えました。
③名刺の要望もあります。これも3月末以降は使用できない旨伝えるつもりです。
④逼迫した業務があり、社員としての3月末までに書類の整理が出来ないので4月になっても来たい(土・日を含め)ので会社の鍵を預かりたい・・・と言って来ていますが、預けないためにどのように説明すれば納得してもらえるでしょうか?
こまごまと書きましたが宜しくお願いいたします。

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Re: 退職者(解雇)の取扱について

事業継承、M&A作業時に生じる要点ですね。
基本的には、業務引継書と完璧な残務整理術が実行されないとすれば、その関係事項関する該当者の離職時期の延長を求めることが賢明とも思います。
企業としてその責務を果たせない場合には相手先(企業)等からの賠償責任も生じることが考えられます。
企業としての責務を果たしたいと考えるならば、改善に向けた天順を求めるべきでしょう。
時期が切羽詰まっていますので、両者合意の上の行動しかないとも思えます。

業務引継書の書き方と完璧な残務整理術
http://allabout.co.jp/gm/gc/294314/

Re: 退職者(解雇)の取扱について

著者遊佐_さん

2012年03月29日 17:55

解雇者が、請負契約の交渉のテーブルについてくれていることに驚いています。
後1営業日(土日入れても3日)で被解雇者と合意が得られないと、貴社と他社との契約に問題が生じる、という状況なのですよね。
かなり遅い時期に、かなり強気な交渉をしているように見えますが…
明日中にまとまらなかったら、どうなるのでしょうか?
(もしくは、いつまでに業務担当者が仕事をすれば間に合うのでしょうか?)
 
①請負であれば、雇用関係の無い人間に仕事をさせることになりますので、業務委託ですね。
 契約先と覚書を交わすことが出来るのであれば、問題はクリアできます。
 ただ、被雇用者と契約社員契約を交わすほうが、難易度ははるかに低いでしょう。
 (契約が継続しますので、存在しているであろう未消化の年休を使われるリスクはありますが)
 
②被解雇者の要求の強さがわかりませんが、拒否するだけの価値のある項目なのでしょうか?
 会社のPCを貸与するくらいならば、契約履行になっても構わないという会社判断なのですか?
 この項目の要求拒否だけで、破談になってもおかしく無いと思いますが…
 PCやソフトの新規購入代(おおまけにまけて私物の使用料?)を、請負料を入れ込むということですか?
 
③契約社員であれば名刺を使うのは構いませんよね。
 請負で合意してもらえるのであれば、解雇者が貴社に所属していないことを説明すればいいでしょう。
 ただ、被解雇者が請負の状態を理解していなかったのであれば、これで理解して交渉に悪影響が出るかもしれません。
 
④これについては、書類の整理が不要であると伝える1手では。
 金銭関係が終了したと書かれていますが、雇用関係も終了するので、労働させるわけにはいかないでしょう。
 いまさら、逼迫した業務は解雇されない人が引き継ぐと伝えても時間不足でしょうし。
 
契約社員で受け入れてもらえるのであれば、①の問題は無くなり、
②、③については要求を受け入れることが出来、④については就業時間内に行なってもらえば、全て丸く収まりますよね?
請負の話に乗ってくれる人であれば、給与額さえ折り合いがつけば、この条件で断ることは無いと思います。
この方向であれば、明日、被解雇者の了承を得て契約すれば、契約先に気づかれることすらなく業務を行なうことが出来るでしょう。
 
請負で話を進める必要があるのでしたら、
①契約先と交渉し、委託先を特定した上で業務委託を認める覚書を交わす
②会社のPCを貸与するか、請負料に色を付けてPC代を入れ込む
③諦めてもらう
④土日に社員を休日出勤させて鍵番をさせるか、書類整理は不要と伝える
位が妥協点でしょうか。
明日までに被解雇者と話を付けて、明日中に契約先に話を付けるというのは非現実的だと思いますが…
 
解雇の問題が再燃しないように、今回の合意の解雇はそのままで、
次は契約社員の期間満了にした方が、リスクは少ないと思います。

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