相談の広場
フリーランスのイラストレーターをしている者です。
先日クライアント様より原稿料の支払いの際に、
源泉徴収分を原稿料(消費税抜き)から差し引いた金額か、
原稿料に消費税分を加算した金額を選んで請求書を発行するように言われ、
今まではどちらのクライアント様へも
消費税込みの金額から源泉徴収を差し引いて請求しており、
このようなケースは初めてで戸惑っております。
一応どうしてか伺ってみたのですが、
「弊社はこのようなスタンスなので」という返答でした。
消費税か源泉徴収のどちらかを省いても問題ないものなのか?
そもそも、なぜ片方でなくてはいけないのか?
お教え頂けますと幸いです。
本やインターネットなどで調べてはみたのですが
細かい部分まではよくわかりませんでした。
勉強不足で申し訳ありません。どうぞ宜しくお願い致します。
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MOTSUさん こんにちは。
あくまで私の推測ですが、
>「弊社はこのようなスタンスなので」という返答でした。
おそらく、その通り先方の都合だと思います。
消費税の課税対象となる報酬等の源泉徴収方法は次の二通りあります。
①事業者等からの請求書等で、報酬等と消費税が明確に区分されていない場合には消費税を含む総額を報酬額として源泉所得税の計算をします。
②事業者等からの請求書等において、報酬等と消費税が明確に区分されている時は消費税を含まない報酬の額を対象とした源泉所得税の計算をします。
仮に、報酬額が100,000円として消費税込み105,000円である場合の源泉税の計算は
① 105,000×10%=10,500円
② 100,000×10%=10,000円
となります。
支払う側の仕訳は
①の仕訳
支払手数料 100,000 / 現預金 94,500
仮払消費税 5,000 / 預り金 10,500
②の仕訳
支払手数料 100,000 / 現預金 95,000
仮払消費税 5,000 / 預り金 10,000
②では、支払手数料の丁度10%が源泉所得税となりますが、①の場合には100,000円に対して源泉税が10,500円となり、一見10%ではないような感じになります。
その点で、②のほうが判りやすいという理由ではないでしょうか。
MOTSUさん こんにちは。
イラストレーターへの報酬は、国税庁の質疑応答にもあるように「デザインの報酬」に該当し、10%の源泉徴収を要します。(100万円を超える場合、10万円+100万円を超える部分の20%)
「源泉徴収した場合は消費税を加算しない」であれば、消費税を加算したという事ではなく、消費税込みで源泉をする ①のパターンだと考える事ができます。
「消費税を加算する場合は源泉徴収しない」となれば、支払者である企業側が、税務調査での指摘対象となります。
所得税の源泉徴収額は、支払の対価(消費税抜の報酬か、消費税込みの報酬か)が先に決定しており、それに対して先に述べた①、②のどちらかで計算するものです。
MOTSUさんのほうでは、源泉されているいないに係わらず、きちんと確定申告していれば問題ありません。
国税庁 質疑応答例
コピーライター、イラストレーター、レタリングライターへの報酬
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/05/02.htm
MOTSUさん こんにちは。
再度 パルザーです。
先方で言う
>「源泉徴収した場合は消費税を加算しない」
>「消費税を加算する場合は源泉徴収しない」とのことでした。
のケースが全く無いわけではありません。
報酬の源泉徴収は、支払う先が法人税の納税者である法人・団体等で有る場合には、報酬を支払う時でも所得税の源泉徴収は不要です。
現在では、消費税の課税売上が1000万円以下の方は免税として、消費税の納税が免除されています。以前は、3000万円以下の方が免税となっていました。
消費税法が施行された当時は、今までの取引金額に消費税を転嫁することになりました。
法人の場合は消費税をプラスして支払うのですが、個人で3000万円を超える事業者は殆ど無いだろう、消費税は納税しないのだから消費税は払わなくてもいいだろう という考え方が流行(?)し、多くの場合 個人へは消費税をプラスしない支払いをしていた時代がありました。
現在でも、個別取引の場合には税込み表示でなく税抜きに消費税を計算する方法もあります。
「源泉徴収した場合は消費税を加算しない」-- 個人への報酬支払い
「消費税を加算する場合は源泉徴収しない」-- 法人への報酬支払い
と考えれば、先方の方が言うことも間違いではない事になります。
先に ”源泉されているいないに係わらず、きちんと確定申告していれば問題ありません。”
と述べましたが、先の②のケースで、先方で源泉徴収をせずに支払った後で税務調査の指摘事項となり、その源泉税を報酬加算として処理されたりすると後で面倒になりますので、源泉徴収される①での処理が望ましいと思います。
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