相談の広場
お世話になります。
弊社では、車・自転車で通勤する社員には誓約書を記入してもらっています。
「車両通勤取扱規定を遵守し、会社に迷惑を掛けません。万一の場合、損害賠償は全額自分でします」
と書かれていますが、「車両通勤取扱規定」がありません。
前任者がどこかから入手したフォーマットをそのまま使っているようです。
あまり規則を作るのはそぐわない社風ですので、
「道路交通法や関連法規を守ります」
という文言に変えるのはダメでしょうか?
それとも、「車両通勤取扱規定」も作っておいたほうがいいものでしょうか?
なお、10年ほど前には車通勤もあったようですが、移転した為、現在は車通勤はなく、自転車利用者が数名いるのみです。
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ご専門のご意見にもありますが、昨今、問題になっていますのが、マイカーばかりでなく自転車も改造車両等で事故が多発しており、罰則も強化されています。
念のため、使用に関する規則、承諾書の他、任意ではありますが自動車保険、自転車保険等のコピー提出等も義務つけることが必要でしょう。
お話の事故による会社責任ですが、安全管理の点からは不適切であり、裁判等でも会社の責任を問うケースもあります。
自転車通勤規定>使用に関する諸規則事項
第3条(許可条件)
自転車による通勤を希望する者は、会社に申請して許可を受けなければならない。
2.自転車による通勤は、原則として次の条項をすべて満たす従業員にのみ認める。
1)自宅から会社までの直線距離が2km 以上20km 未満の者
2)身体および精神に異常または欠陥のない者
3)安全基準を満たした自転車を通勤に使用する者
4)自転車保険に加入している者
第5条(禁止条項)
運転に際しては、次の各号に該当する行為をしてはならない。
1)自転車を業務に使用すること
2)拘束時間中に私用で自転車を使用すること
3)自転車に文字・ステッカー・旗等を用いて、社用車と見られるような表示をす
ること
4)飲酒や過度の疲労等、安全運転が困難と予想される状態で運転すること
5)整備不良の自転車を使用すること
6)その他、道路交通法令により禁止されている行為をすること
2.前項の事項に該当する行為をした場合、自転車通勤の許可を取り消すことがある。
私有車を業務に使用する場合も基準を定めておく必要があります。
私有車業務使用基準(例)
第1条 (目的)この基準は、従業員の私有車(四輪車のみ)を業務に使用する場合の基準を定め、併せて会社としての経費負担の範囲を明確にし、業務の円滑な運営を図ることを目的とする。
第3条 (登録手続)従業員が私有車を業務に使用する場合には、あらかじめ、別紙「私有車業務用使用登録申請書」により必要事項を記入して、所属上長を経由して○○部に提出しなければならない。
第4条 (登録変更)所属の変更、免許の更新および車輌の変更が生じた場合は、すみやかに変更登録申請を所属上長経由して○○部に提出しなければならない。
2 但し、任意保険の更改および加入条件の変更については、証書のコピーの提出のみとする。
第5条 (許可条件)会社は、次の基準により業務使用の基準を判定し許可する。
① 営業業務又は職務内容が外出を主とするもの。
② 運転歴において自己の責任による重大な事故又は違反をしていないもの。
③ 交通の便により車を利用したほうが、より効率が上がる場合。
④ 通勤に電車・バスの便がない場合(例、深夜・早朝勤務等)
⑤ 上記各号に該当した場合、所属上長経由の上次の基準により許可する。
イ部長については、継続使用・必要性等を審査して社長が許可する。
ロ臨時使用(単発)については、会社が必要と認めた事由に限定し審査の上、○○部長が許可する。
ハ.マイカー通勤者については、会社が必要と認めた者に限定して審査の上、○○部長が許可する。
第7条 (責任)
交通法規等に違反して事故を生じ会社に損害を与え、又は会社の信用を著しく失墜するような問題を起こした場合は、本人にその責任を問うことがある。
2 交通事故等に関しては、あくまで本人の責任で解決するものとする。
第8条 (事故発生時の処理)事故が発生した場合には速やかに最寄りの警察署および会社に連絡し指示を受けなければならない。
第9条 (自動車任意保険)会社は、次の任意保険の加入条件を満たしていれば、私有車の業務使用を認める。
① 車輌保険 本人の判断に委ねる
② 自動車保険 対人・無制限 対物 無制限
第10条 (車庫)駐車場については自己の責任において手配・確保すること。但し、営業所の事情において車庫スペースがあれば駐車しても差し支えないが、いかなる場合においても車庫証明は発行しない。
第12条 (登録の抹消)人事異動により担当業務に変更があり、業務上車輌の使用が不必要となった場合および重大な事故を起こした場合には、有効期限中であっても登録を取り消す場合がある。
第13条 (燃料費等の費用)燃料費および計算方法、高速券、エンジンオイル・タイヤ・
修理費・車検費用・自動車税、通勤手当等については「私有車業務使用基準区分表」に定める。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
自賠責の補償内容ご存知ですか!?
http://www.nipponkoa.co.jp/catalogue/jibaiseki/compensation.html
受け取れる保険内容、ご覧ください。
交通事故理由によるけがの治療費、最高で120万円、死亡事故最高3000万円 こんな金額で大丈夫なんでしょうか?
ちなみに裁判で歩行困難、寝たきり、介護人生となりますと億単位の補償を求められますよ。
この点をお考えください。
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