相談の広場
当社は年間60人ほど外部講師に研修依頼をして研修を実施していいます。
謝金単価や研修カリキュラムは当社で決めさせていただいており、コース終了ごとに謝金として講師に支払っております。
さて、この場合の謝金は賃金にあたりますか、報酬にあたりますか。
これまでは講演会講師に当たるとして報酬として源泉徴収(10%)していたのですが(個人の場合)、研修カリキュラム等をすべて当社で決めているため、賃金に当たるのではないかと会社内部より指摘されました。
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> 当社は年間60人ほど外部講師に研修依頼をして研修を実施していいます。
> 謝金単価や研修カリキュラムは当社で決めさせていただいており、コース終了ごとに謝金として講師に支払っております。
> さて、この場合の謝金は賃金にあたりますか、報酬にあたりますか。
> これまでは講演会講師に当たるとして報酬として源泉徴収(10%)していたのですが(個人の場合)、研修カリキュラム等をすべて当社で決めているため、賃金に当たるのではないかと会社内部より指摘されました。
こんばんわ。
一般的には講師謝礼は10%源泉です。
(1) 報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲
イ 原稿料や講演料など
講師と雇用関係があるのでしたら賃金=給与でもいいと思いますが外部でしたら業務委託としての契約書があると思います。であれば賃金ではなく講師謝礼の10%源泉です。
「この内容に沿って講習をして貰うための謝礼」ということでしょう。
とりあえず。
Q:年間60人ほど外部講師に研修依頼をして研修を実施。
謝金単価や研修カリキュラムは当社で決め、コース終了ごとに謝金として講師に支払。
この場合の謝金は賃金にあたりますか、報酬にあたりますか? これまでは講演会講師、報酬として源泉徴収(10%)(個人の場合)、研修カリキュラム等をすべて当社で決めているため、賃金に当たるのではないかと会社内部より指摘されました。
A:私もセミナー講師として報酬を受領しましたときは、すべて「報酬」です。確定申告をしています。 雇用契約はありませんので。
但し、支払明細に「源泉徴収 円」は、必ず明記して頂くようにお願いしています。
この記載がないと確定申告の時に困りますので。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
実質雇用契約同様の役務提供を受け、給与同様の支払いをすれば、契約に係わらず給与として扱うように税務署から指導を受ける場合があります。
過去の判例からその判断基準は、
(1)他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供することが認められるかどうか。
(2)報酬の支払者から作業時間を指定される、報酬が時間を単位として計算されるなど時間的な拘束(業務の性質上当然に存在する拘束を除く。)を受けるかどうか。
(3)作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督(業務の性質上当然に存在する指揮監督を除く。)を受けるかどうか。
(4)まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失するなどした場合において、自らの権利として既に遂行した業務又は提供した役務に係る報酬の支払を請求できるかどうか。
(5)材料又は用具等(くぎ材等の軽微な材料や電動の手持ち工具程度の用具等を除く。)を報酬の支払者から供与されているかどうか。
この様になっております。
研修に考え直しますと、
(1)依頼した本人が講師でなくとも依頼通りの結果が得られれば支払いをするかどうか。
(2)内容的に時間指定はやむをえないが、その金額算出が依頼結果(研修と教育など)に対してなのか、内容ではなく指定した時間の役務提供に対してなのかどうか。
(給与というのは結果ではなくこの日働いたかどうかで払う性質がある)
(3)その研修の内容、手段など依頼者が指揮監督して行なうかどうか。
(細かく要望を伝える程度は問題ない)
(4)こちらは物品ではないので判断が難しいですが、要は給与であれば内容や結果を問わず、働いた時間は必ず支払われるという性質があり、請負、委託というのは結果である要求を満たすかどうかで支払われるという違いでしょう。
(5)研修にあたり、原稿の製作、資料の作成手配や教材の選定などは請け負った者がやることです。
その様な事まで監督していれば雇用同様と見られる可能性があります。
これらを総合して給与性が高いかどうかの判断が必要です。
>研修カリキュラム等をすべて当社で決めているため、賃金に当たるのではないかと会社内部より指摘されました。
細かい要望を伝えて、研修内容、手段を先方に判断してもらうのか、判断などさせずに単に指示を遂行させるのか。
という点が大きな違いではないでしょうか。
単に研修の時間を指定するだけであれば、それは業務の性質上あって当然の問題だと思いますので、それだけで給与と判断されたりはしないでしょう。
ただ気になるのは、お話ではかなり頻度が多いように見受けられます。
あまり多いと税務署もチェックしたくなりますので、この際きちんと調べたほうが良いかもしれませんね。
一番確実なのは匿名で良いので税務署に相談してみることです。
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