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労務管理

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労災保険の給付について

著者 そうすけ さん

最終更新日:2012年04月16日 19:25

よろしくお願いいたします。

会社の従業員が、業務中の自動車事故により、1週間程度の自宅療養が必要との医師の診断があり、現在その従業員は療養のため休業中で、既に1週間経過しましたが体調はあまり良くないようで今だ休業中です。
労基署への死傷病報告、医療機関への療養の給付請求は済ませました。
休業補償については、有休があればそれを消化した方が本人にとっては良いのでしょうけど、残念ながらこの社員は、入社してまだ4ヶ月のため有休がありません。
従って、休業補償は待機期間の3日間は当然会社が負担し、4日目以降の分は休業補償請求をしたいと思っていたところ、本人から退職意思表示がありました。
実はこの社員は1ヶ月ほど前にも事故を起こしていて厳重注意を受けており、今回の度重なる事故で会社に対して迷惑をかけ申し訳ないと言う思いからその判断をしたとのことでした。諭旨退職ではなく、あくまで本人の意思です。
そこで質問ですが、
1.療養中の従業員から退職願いを受理しても良いものでしょうか?
2.仮に受理した場合で完治していない場合、退職後も療養給付は受けられるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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Re: 労災保険の給付について

著者いつかいりさん

2012年04月16日 21:32

業務上災害ということで、

1.かまいません。使用者側からする解雇ができないだけです。あとから問題にされないよう、書面の退職願を提出させてください。

2.退職しても、必要とする給付を受ける権利はあります。医師が療養のために労務に就けないとの証明がある限り、休業補償給付も受けられます。

Re: 労災保険の給付について

著者そうすけさん

2012年04月17日 09:29

削除されました

Re: 労災保険の給付について

著者そうすけさん

2012年04月17日 09:50

いつかいり さん

ありがとうございます。

休業補償給付について再度質問ですが、
会社に在籍中は受給権があり、退職後は休業とならないので受給権は無くなるとの認識でよろしいですか?

Re: 労災保険の給付について

著者いつかいりさん

2012年04月17日 20:44

> 休業補償給付について再度質問ですが、
> 会社に在籍中は受給権があり、退職後は休業とならないので受給権は無くなるとの認識でよろしいですか?


再度書きます。

2.「退職しても」、必要とする給付を受ける権利はあります。医師が療養のために労務に就けないとの証明がある限り、休業補償給付も「受けられます」。

Re: 労災保険の給付について

著者そうすけさん

2012年04月18日 09:29

いつかいり さん

お世話になっております。

退職に関係なく受けられるんですね。
「休業」というワードにちょっと引っかかってしまいました。

ありがとうございました。

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