相談の広場
おはようございます。
当社では就業規則で兼業禁止をうたっております。
しかしながら、会社には内緒でアルバイトなどをしているものが
いるようで、就業規則上の兼業禁止の項目をどうするかの検討を
しております。
兼業を禁止していない会社では、禁止をしない代わりになにか
制約を課したりしているのでしょうか。
(届出制にしているなど)
年末調整などにもかかわるので、明確にしてほしいというのが
私の本音です。
どうか、皆様のご意見をお聞かせください。
よろしくお願い致します。
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Q:就業規則で兼業禁止をうたっております。
しかしながら、会社には内緒でアルバイトなどをしているものがいるようで、就業規則上の兼業禁止の項目をどうするかの検討をしております。
A:内緒でアルバイトなどをする場合は、会社の給料では生活ができないケースがほとんどあります。
個別面談を実施して丁寧に対応しないと退職とされます。
Q:兼業を禁止していない会社では、禁止をしない代わりになにか制約を課したりしているのでしょうか。
(届出制にしているなど)
A:何でも相談できる電話設置等をされています(守秘義務)
Q:年末調整などにもかかわるので、明確にしてほしいというのが私の本音です。
A:他に所得があれば確定申告するのは本人の義務です。
ご質問者には何の関係もありません。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
cb400sさん こんにちは
公開を求める先への内部監査上からご意見させていただきます。
最近では、労働時間短縮の進展や厳しい雇用状況下における労働者の生活防衛の必要性から、副業やアルバイトだけでなく、兼業そのものを認める企業もあるようですが、就業規則で兼業を禁止し、あるいは許可にかからしめる規定の効力、つまり合理性があるのかが問題となっています。
問題事例となった点ですが、建設会社で事務員として勤務する方が、毎日午後6時から午前0時まで、キャバレーの会計係として就労していた事案について、下級審判で次のような判例があります。
「労働者がその自由なる時間を精神的肉体的疲労回復のため適度な休養に用いることは、次の労働日における誠実な労務提供のための基礎的条件をなすものであるから、使用者としても労働者の自由な時間の利用について関心をもたざるをえず、また兼業の内容によっては企業の経営秩序を害し、または企業の対外的信用、体面が傷つけられる場合もありうるので、従業員の兼業の許否について、労務提供上の支障や企業秩序への影響等を考慮したうえでの会社の承諾にかからしめる旨の規定を就業規則に定めることは不当とはいいがたく」、合理性を有するとしています。
裁判例では、兼業規制の規定の効力を認める一方で、これに制限を加え限定解釈をしています。
勤務時間外の行動は本来的に自由だからです。したがって、形式的に兼業許可違反であっても、会社の職場秩序に影響せず、かつ会社に対する労務提供に格別の支障を生じせしめない程度のものは、違反とならないとしています。
ご質問内容から判断しますと、兼業が自社の業務遂行に過度の影響、あるいは業務を行う上、自社の経営上の影響度が過度にみなされるとすれば、禁止行為も可能でしょう。
皆様、ご回答ありがとうございます。
まず、年末調整の件ですが、複数のところから給与をもらっている
人は確定申告をしてもらうことは本人の義務であることは存じて
おります。
しかしながら、当社の顧問税理士より、上記のような方は年末調整を
せずに、そのまま源泉徴収票を作成するよう指導があったので、
前回の発言になりました。
再度、税理士に確認をしたいと思います。
藤田行政書士総合事務所様
おっしゃる通り、退職されてしまうぐらいならば、兼業を認めても
良いとは思うのですが、あくまでも当社の業務に支障のない範囲に
おさめてもらう必要はあると思っております。
届出制が必要かとも考えたのですが、かえって兼業を促すような
事態にならないか、との懸念もあり、悩んでおりました。
上司の中ではケースバイケースで対応をしたらどうか、というものが
いるのですが、この上司が自分の好き嫌いで職員に対する対応が
変わるので、しっかりと就業規則等で定めておきたいと思って
おります。
・届出制とする
・当社の業務に支障がある場合は、兼業をやめてもらう
という点を明確にした規則を作成する方向で進めていきたいと
思います。
また、不明な点がありました、ご質問をさせていただきます。
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