相談の広場
弊社では扶養家族に対し家族手当を支給していますが、その対象は『扶養基準は源泉所得税法上の扶養控除対象者とする。』と規程の中で定めています。
が、平成22年度税制改正により、15歳までの年少扶養控除が廃止となったため、弊社規程上15歳までの子どもが家族手当の対象外となるため、家族手当の支給がされなくなる事態となりました。
法律の変更によるものとはいえ、従業員への不利益変更にあたる?
もしくは法に左右されない規程への改訂を検討するにあたりよい方策はないでしょうか?
ご教示ください。
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> 弊社では扶養家族に対し家族手当を支給していますが、その対象は『扶養基準は源泉所得税法上の扶養控除対象者とする。』と規程の中で定めています。
> が、平成22年度税制改正により、15歳までの年少扶養控除が廃止となったため、弊社規程上15歳までの子どもが家族手当の対象外となるため、家族手当の支給がされなくなる事態となりました。
> 法律の変更によるものとはいえ、従業員への不利益変更にあたる?
> もしくは法に左右されない規程への改訂を検討するにあたりよい方策はないでしょうか?
> ご教示ください。
こんばんわ。
不利益変更かどうかは他の方にお任せしますが改定検討としては「社会保険扶養該当者」とか「大学卒業年齢22歳までとする」とかであれば扶養手当の支給は可能かと思います。年齢を入れた場合は弊害が出る場合も有りますので「且」要件より「いづれか」要件にすると緩和されると思います。
とりあえず。
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