相談の広場
従業員40名の小さな印刷会社です。クライアントからのDMの印字、袋詰め業務で担当者のケアレス・ミスから一部の名簿処理が抜けており、作業終了後に発覚し、担当者を含め社員の残業、休日出勤が発生しました。応援者の残業代は当然ですが、ミスの張本人にも残業代を支払うべきですか 何かの本で不注意による後処理の業務は残業に当たらないと読んだ記憶があるのですが
法務上の問題、会社としての対応としての両面からご示唆をお願いします。会社とすれば、始末書はとる予定です。
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> こんばんは。
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> >法務上の問題
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> 労働の提供を受けたなら使用者は対価を支払うことは必要です。支払わなければ労働基準法に抵触することとなります。
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> たしかに、会社が「懲戒(または制裁)」として減給という処分をすることはありえます。
> しかし、労働契約法の第15条では「使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする]
> と定めいます。
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> この「使用者が労働者を懲戒することができる場合」というのは、フジ興産事件(最高裁平成15 年10 月10 日第二小法廷判決)によって「使用者が労働者を懲戒するには,あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する。そして,就業規則が法的規範としての性質を有するものとして,拘束力を生ずるためには,その内容を適用を受ける事業場の労働者に周知させる手続が採られていることを要する」という前提があるということとされます。これが第一段階。
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> その上で、「当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、(処分に)客観的に合理的な理由があるか」または「当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、(処分が)社会通念上相当であると認められるか」という観点で判断します。これが第二段階。
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> それらがクリアされていれば、労働者の意思にかかわらず、減給ということもありえます(もっとも労働基準法により減給額に制限はあります)。
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> また、損害賠償という観点からは下記の判示部分を参照ください。
> なお、判決対象の個別の事案について評価しているので書き出しがそのまま貴方の会社にあてはめようということは全く念頭にありません。公平の原則の考え方に触れていただきたいだけです。
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> 昭和62年07月27日 昭和48(ワ)525 大隈鐵工所事件 名古屋地裁判決 ※一部抜粋、注は私が追加しています。
> (三) 公平の原則
> 労働者は低賃金のもとで、危険な作業に長時間従事させられる一方、使用者はこれによつて莫大な利益を得ている。
> 使用者は労働過程上の労働者の過失により損害を受けたとしても、それはある程度予測できることであり、その損害は費用の一部として製品原価に含ませて損害を吸収もしくは実質的に回復することは優に可能である。また損害保険に加入する等して損害の分散を図ることも可能であるのに対し、労働者はそのようなすべを全く持たないのである。
> このように、使用者と労働者の置かれた立場の質的な違いからすれば、労働過程上、労働者の過失により発生した損害を誰が負担するかについては公平の原則から実質的に考慮されなければならないことはいうまでもない。労働者の軽過失、単純な過失については通常の労働に付随するものとして企業の軽費(注:おそらく経費の間違い)の一部として計上するか、その損害は保険に加入して損害の担保を計るべきである。
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> >会社としての対応
> 企業内秩序を保つためにある程度の”お灸”をすえることはありえるかもしれませんが、そもそもミスをした当事者だけを責めるのではまた他の誰かが同様のミスをする可能性に対策をしてないこととなります。今後の経費節減につながる大きな部分は今回の事例分析と作業工程・チェック工程の見直しだと考えます。
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