相談の広場
最終更新日:2012年04月19日 18:12
出産手当金、育児休業給付金ともに計算の基準となる【直前6カ月の給与の総額】とは、いつからいつまでの給与のことをいうのでしょうか?
といいますのが、私の会社の場合、給与の支払いが『月末締め翌月末払い』になります。
そのため産休開始が例えば5月20日からの場合、最後の給与支払日が6月末日になります。
【直前の6カ月】とは1月から6月までのことになるのでしょうか?
それとも5月途中から産休に入っているので11月から4月までになるのでしょうか?
また、6月はすでに産休中であるにもかかわらず給与の支払いがあるので、その分が出産手当金から控除されてしまうのでしょうか?
お手数ですが詳しい方がおられましたらご教授くださいますようお願い致します。
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まず、健康保険の出産手当金と雇用保険の育児休業給付金の給付額(=日額)の算出方法は全く異なります。特に、出産手当金には「直前6箇月の給与の総額」は全く関係ありません。
1.出産手当金
出産手当金の日額は、休業した日ごとに、標準報酬月額を30で除した金額である標準報酬日額の3分の2に相当する金額です。月々支給される給与から算出されることはありません。
2.育児休業給付金
育児休業給付金の日額は、育児休業を開始した日が基準となりますので、次のように想定条件を設定しました。
なお、育児休業中の各日に対する賃金の支給は無いものとします。
① 産前休業開始日 5月20日(貴例示による)
② 出産日(出産予定日と同日) 6月30日
③ 産後休業開始日 7月1日
④ 産後休業終了日 8月25日
⑤ 育児休業開始日 8月26日
育児休業給付金の日額は、(育児)休業開始時賃金日額の50%です。
(育児)休業開始時賃金日額は、育児休業開始日(8月26日)の前日(8月25日)を離職日(退職日)と看做して、離職日(8月25日)以前2年間内の直近6箇月の被保険者期間(賃金支払日数が11日以上ある月)の賃金総額を180で除した額となります。
6箇月を算定する際には、賃金締切日を区切りとしますから、8/1~8/25、7/1~7/31、6/1~6/30というように、貴社の賃金締切日である月末日を区切りの最終日となるように区切っていきます。この区切った期間の内直近の6箇月の被保険者期間が基準になります。
産前産後休業期間中の各日は無給と設定しましたので、逆に賃金の支払われた区切りは、5/1~5/31、4/1~4/30、・・・ となります。
結果として、1月末に支給した12/1~12/31の給与から6月末に支給される5/1~5/31の合計額を180で除した額ということになります。
なお、6/30に支給される給与は、5/1~5/31の勤務日の給与であって6月の産休日に対する給与ではありませんから、出産手当金が減額あるいは停止されることはありません。
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