株主総会、取締役会を開かないとどうなる?
株主総会、取締役会を開かないとどうなる?
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2006-08-30
当社は今年1月に有限会社から株式会社に組織変更した会社ですが所謂同族会社で株主=会社役員で3名~4名程の血縁者のみの会社で会社法でいうところの非公開、取締役会設置会社です。見たところ取締役会を定期的に開催している様子もないのですが、それって大丈夫なのでしょうかね?法的なペナルティってないのでしょうか?心配です。また同様に株主総会を開かないのも問題ないのでしょうか?書面による略式決議=総会を不開催、、なのでしょうか?どなたかご指導願います。
著者
スカイ佐藤 さん
最終更新日:2006年08月30日 11:53
当社は今年1月に有限会社から株式会社に組織変更した会社ですが所謂同族会社で株主=会社役員で3名~4名程の血縁者のみの会社で会社法でいうところの非公開、取締役会設置会社です。見たところ取締役会を定期的に開催している様子もないのですが、それって大丈夫なのでしょうかね?法的なペナルティってないのでしょうか?心配です。また同様に株主総会を開かないのも問題ないのでしょうか?書面による略式決議=総会を不開催、、なのでしょうか?どなたかご指導願います。
取締役会は、会社法上原則として、3カ月に1回以上は開催されなければなりません。
取締役会の開催を怠ったとしても刑事罰は科されません。
しかし、取締役は忠実義務に違反するので、損害が発生したら、会社や第三者に対し連帯して損害賠償責任を負うことになります。
株主総会は、毎年1回は「定時株主総会」を開催し、決算書類等の承認をしなければなりません。
なお、株主総会においては、書面による持回り決議は認められません。
ちなみに、取締役会においては、書面による持回り決議が可能となります。
その際、定款にて書面決議ができる旨を定める必要があります。