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業務委託契約について

著者 ビビアン さん

最終更新日:2012年04月21日 12:17

A社と業務委託契約を結んでいます。民法656条では「上司の指揮、命令下に労働していたりすると、業務受託者は業務委託者の労働者と判断され、労働基準法をはじめとする労働者保護法が適用」となっていますが、A社から、仕事の依頼が「業務指示」という文言で下りてきます。この「指示」というのは「指揮、命令下」にあたるのではないでしょうか。私は他の複数の会社とも業務委託契約を結んでいますが、それらの会社からは「業務依頼、または業務の詳細を明示」として仕事の案内がおりてきます。A社の[指示]の扱いは雇用契約労働者とみなされるのでは、と思うのですがいかがでしょうか。また、A社では毎月報告書の提出を求められます。業務進捗状況報告義務を課すことも、雇用契約とみなされる聞きましたが、どうでしょうか。

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Re: 業務委託契約について

著者外資社員さん

2012年04月23日 12:20

こんにちは
業務委託と、派遣労働者の境目についてのお話だと思います。

>A社から、仕事の依頼が「業務指示」という文言で下りてきます。この「指示」というのは「指揮、命令下」にあたるのではないでしょうか。私は他の複数の会社とも業務委託契約を結んでいますが、それらの会社からは「業務依頼、または業務の詳細を明示」として仕事の案内がおりてきます。A社の[指示]の扱いは雇用契約労働者とみなされるのでは、と思うのですが
>いかがでしょうか。

業務委託契約でも実施する業務の指示は可能です。
重要なのは、請け負った側に、やり方(働き方)の選択の自由があるかだと思います。 業務委託ですから、実施するべき仕事の納期と内容(達成目標)が出てくるはずです。
それに対して、どのように働くかは委託された側の自由です。
働き方の指示があるのかが重要だと思います。


>また、A社では毎月報告書の提出を求められます。業務進捗
>状況報告義務を課すことも、雇用契約とみなされる
>聞きましたが、どうでしょうか。
業務委託ですから、納期を守れれば、理屈の上では進み方は無関係です。 但し、委託した側も進捗管理として、状況の報告を求めるのは問題ありません。 但し、「遅れぎみだからもっと働け」というような{働き方に関する要求」はできないという事です。 但し、遅れている場合に、相手に対策や改善を求めるのは全く問題ありません。 

基本的には、細かい文言を気にするよりも、実態が業務委託になっているのかが重要と思います。
本来 労働者派遣か、労働者として雇用すべき仕事を、むりやり業務委託契約にして、辻褄を合わせようが無理だと思います。

そうした本質的な面はいかがでしょうか?
実態は委託だが、疑われないように文言や形態に注意しようというならば、そのような方向は正しいと思います。

業務委託契約について

著者ビビアンさん

2012年04月23日 13:06

外資社員様、

ご丁寧で分かりやすい回答をありがとうございます。

なるほど、「本質が大切」とのことですね。

他の複数の会社とは大きく異なる扱い方に疑問を覚え、もし違法であれば、それを請け負う私自身にも責任がのしかかることを案じておりました。

本質的には、雇用契約とみなされてもおかしくない程の細かい指示が下ります。「嫌なら他にかわりはいる。」「仕事が欲しかったら自分で営業してきなさい」等、高圧的な発言は日常的です。きっと、実質はコンプライアンス上の問題が多々存在するのだと思います。

ただ、今回、私が気になったのは文言のことであり、明らかな証拠となる分、言葉を間違うことをまずは回避したかったため、知識のある方にご教示いただきたくご相談を差し上げました。文言上は問題ないとのことを確認できましたので、これで一安心です。それ以外の実質の問題は、自身の責任の下に会社と話し合いながら上手く進めていきたいと思っています。

外資社員様のように、情報と知識を、困った人のために共有し還元される方々のご支援が、たとえネット上であっても、個人で動く私にとって、とても心強い力となります。

貴重なお時間を頂戴しご回答頂けたことに、心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。



> こんにちは
> 業務委託と、派遣労働者の境目についてのお話だと思います。
>
> >A社から、仕事の依頼が「業務指示」という文言で下りてきます。この「指示」というのは「指揮、命令下」にあたるのではないでしょうか。私は他の複数の会社とも業務委託契約を結んでいますが、それらの会社からは「業務依頼、または業務の詳細を明示」として仕事の案内がおりてきます。A社の[指示]の扱いは雇用契約労働者とみなされるのでは、と思うのですが
> >いかがでしょうか。
>
> 業務委託契約でも実施する業務の指示は可能です。
> 重要なのは、請け負った側に、やり方(働き方)の選択の自由があるかだと思います。 業務委託ですから、実施するべき仕事の納期と内容(達成目標)が出てくるはずです。
> それに対して、どのように働くかは委託された側の自由です。
> 働き方の指示があるのかが重要だと思います。
>
>
> >また、A社では毎月報告書の提出を求められます。業務進捗
> >状況報告義務を課すことも、雇用契約とみなされる
> >聞きましたが、どうでしょうか。
> 業務委託ですから、納期を守れれば、理屈の上では進み方は無関係です。 但し、委託した側も進捗管理として、状況の報告を求めるのは問題ありません。 但し、「遅れぎみだからもっと働け」というような{働き方に関する要求」はできないという事です。 但し、遅れている場合に、相手に対策や改善を求めるのは全く問題ありません。 
>
> 基本的には、細かい文言を気にするよりも、実態が業務委託になっているのかが重要と思います。
> 本来 労働者派遣か、労働者として雇用すべき仕事を、むりやり業務委託契約にして、辻褄を合わせようが無理だと思います。
>
> そうした本質的な面はいかがでしょうか?
> 実態は委託だが、疑われないように文言や形態に注意しようというならば、そのような方向は正しいと思います。

Re: 業務委託契約について

Q:A社と業務委託契約を結んでいます。民法656条では「上司の指揮、命令下に労働していたりすると、業務受託者は業務委託者の労働者と判断され、労働基準法をはじめとする労働者保護法が適用」となっていますが、A社から、仕事の依頼が「業務指示」という文言で下りてきます。この「指示」というのは「指揮、命令下」にあたるのではないでしょうか。私は他の複数の会社とも業務委託契約を結んでいますが、それらの会社からは「業務依頼、または業務の詳細を明示」として仕事の案内がおりてきます。A社の[指示]の扱いは雇用契約労働者とみなされるのでは、と思うのですがいかがでしょうか。また、A社では毎月報告書の提出を求められます。業務進捗状況報告義務を課すことも、雇用契約とみなされる聞きましたが、どうでしょうか。

A:派遣と請負区分基準(労働省告示37号)をパワーポイントでわかりやすくまとめましたので、ご参考にして下さい。→「http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/3-004.ppt
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 業務委託契約について

著者外資社員さん

2012年04月23日 15:40

ビビアンさん

> 本質的には、雇用契約とみなされてもおかしくない程の細かい指示が下ります。「嫌なら他にかわりはいる。」「仕事が欲しかったら自分で営業してきなさい」等、高圧的な発言は日常的です。きっと、実質はコンプライアンス上の問題が多々存在するのだと思います。
>
状況がそのようであれば、危険だと思います。

業務委託契約では、指示が可能なのは目標、目的と納期です。
作業の仕方の細かい指示をしていれば、相手は指揮命令下にあるとみられる危険があります。(つまり雇用か、派遣労働であるべき)

また、雇用(派遣も含む)ならば支配従属的な関係ですが、業務委託ならば対等な関係です。 雇用は従属的ですからそれを補完する為に労働法が労働者を守ります。 業務委託は、対等な関係ですから、委託契約がお互いの基本になります。
そうした実態と異なる点には注意が必要です。

>。「嫌なら他にかわりはいる。」
>「仕事が欲しかったら自分で営業してきなさい」
これは微妙ですね。 業務委託の中に仕事を取る事があれば、当然かもしれませんし、委託契約は結果に対する責任ですから、それを満たせなければ契約の破棄はあり得ます。
言い方が厳しかろうが、それが「結果や成果」に対するものならば、業務委託では問題にありません。 但し、それが仕事のやり方に関するものならば、問題です。
また、このような言い方は、委託だろうが雇用だろうが、良い結果には結びつきませんね。

Re: 業務委託契約について

著者ビビアンさん

2012年04月23日 19:16

藤田行政書士総合事務所様、

ご回答をありがとうございます。

PPTを拝見致しました。

私のような労務関連にウィークな者にも理解しやすい内容で大変助かりました。

PPTの説明の中の[注文主]が私が契約を交わしたA社になり訳ですよね。
このPPTを私と同じ立場の個人事業主仲間と共有したいと思います。

PPTはきっと、貴事務所にとって大切な資料なのでしょう。
ご提供頂きありがとうございました。

Re: 業務委託契約について

著者ビビアンさん

2012年04月23日 19:41

外資社員様、

ご返信をありがとうございます。

>業務委託契約では、指示が可能なのは目標、目的と納期です。
作業の仕方の細かい指示をしていれば、相手は指揮命令下にあるとみられる危険があります。(つまり雇用か、派遣労働であるべき)



A社の指示の内容は目標・納期に限らないので、やはり危険ですね。

>雇用(派遣も含む)ならば支配従属的な関係ですが、業務委託ならば対等な関係です。 雇用は従属的ですからそれを補完する為に労働法が労働者を守ります。 業務委託は、対等な関係ですから、委託契約がお互いの基本になります。

A社との関係は対等とは考えられません。なぜなら、業務に関わるやり取りの中に「審査」「管理」「指示」「監査」などの言葉が頻繁に使われます。
例えば、私たちの業務中に「監査」と称するA社社員による実態調査が行われます。それはほぼ抜き打ちチェックで、業務の進め方や内容を審査し評価するための行為です。
このような「評価する側、される側」の関係は明らかに「従属的」を肯定するものではないでしょうか。

もちろん、A社の立場として業務の実態を知る必要はありますが、それを「監査」として義務化するのは業務委託契約の域を超えているように私は思います。

この点について、どのようにお考えになるでしょうか。

Re: 業務委託契約について

著者外資社員さん

2012年04月23日 21:41

「監査」と称するA社社員による実態調査が行われます。それはほぼ抜き打ちチェックで、業務の進め方や内容を審査し評価するための行為です。


監査により、「業務の進め方」に関しての指示出るならば、要注意ですね。 業務委託で問題に出来るのは、進捗状況の確認や、期待する納期や成果物を実現できるかの確認です。
もちろん、最終的な納入物が実現できるように「助言」をするのは構いませんが、それが強制的なものですと管理監督権の侵害とみられる危険があります。
つまり、何を監査しようが、言おうがかまいませんが、あくまで委託された側の独立性を侵害するのは、委託と見做されない危険があります。

実際には、委託先が訴える事でもしない限り問題になる事は少ないですが、いづれにせよ会社としてコンプライアンスを考えるならば、望ましい状況ではなく、担当者の相応しく言動は注意した方が良いでしょう。

Re: 業務委託契約について

著者ビビアンさん

2012年04月24日 13:31

外資社員様、

親身になってアドバイス頂けること、本当に有り難く思っています。

私は監査自体に問題があるかと捉えていたのですが、重要なのは文言や形ではなく実態である、ということが理解できました。

実態が従属的であったり、独立性を侵害するものであったりする場合は、請け負う側として自分の仕事の受け方を考え直していく必要があるのでしょう。

おっしゃる通り、A社の対応や担当者の言動は、非常に危険な綱渡りのようです。

こちらがおおらかに受けとめ、大人の対応をすることで何とか無難に運営出来ていますが、きっと、長続きしないでしょうね。

本当にありがとうございます。



> 「監査」と称するA社社員による実態調査が行われます。それはほぼ抜き打ちチェックで、業務の進め方や内容を審査し評価するための行為です。
>
>
> 監査により、「業務の進め方」に関しての指示出るならば、要注意ですね。 業務委託で問題に出来るのは、進捗状況の確認や、期待する納期や成果物を実現できるかの確認です。
> もちろん、最終的な納入物が実現できるように「助言」をするのは構いませんが、それが強制的なものですと管理監督権の侵害とみられる危険があります。
> つまり、何を監査しようが、言おうがかまいませんが、あくまで委託された側の独立性を侵害するのは、委託と見做されない危険があります。
>
> 実際には、委託先が訴える事でもしない限り問題になる事は少ないですが、いづれにせよ会社としてコンプライアンスを考えるならば、望ましい状況ではなく、担当者の相応しく言動は注意した方が良いでしょう。

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