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労務管理

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通勤費の計算について

著者 NPO初心者 さん

最終更新日:2012年04月23日 15:50

こんにちは。いつもお世話になっています。
また教えてください。

通勤費の支給額の計算なのですが、
1kmにつき15円という規程になっており、
片道3kmの方なら3km×2(往復)×15円=90円/日
をお支払しています。
しかし当然端数の生じるかたがいらっしゃいます。
過去のものを見ると、
端数が四捨五入なのか切り捨てなのか切り上げなのか、
その計算方法がまちまちです。
ちなみに端数についての規程はありません。

そこでこの「1kmにつき」の解釈を
どうしたらよいものか教えていただきたいのです。
1kmにつき=1kmごとと解釈して、
1kmに満たないものは切り捨て、
3.2km→6km(0.4を切捨)×15円=90円でいいのでしょうか。
それとも1km=15円の解釈で、
3.2km×2×15円=96円でいいのでしょうか。
ただ、今までにこのような1円の位が6円などという半端はなく、必ず5円単位にはなっていました。

どちらにしろ切り上げというのは
おかしいような気がするのですが・・・。

よろしくお願いします。

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Re: 通勤費の計算について

なかなか 事細かな計算をなさるようですね。
あくまで、通勤費支給は、規則で定め所得税法上の非課税基準での支給を行いますが、自転車マイカー通勤者については各々利用者からの報告か、NET上の地図などでその距離で行っていることがほとんどでしょう。
その距離数ですが、四捨五入、切り上げ切り捨てについては就業規則通勤費支給規則で定めることが必要でしょう。
これは、利益相反に該当しないことを定めることが賢明でしょう。

Re: 通勤費の計算について

著者NPO初心者さん

2012年04月24日 09:12

ありがとうございます。

就業規則や諸手当支給規則の中で定める必要があるのですね。

ちなみに距離は、各々申請書により申請をしていただき、実際に支給対象となる距離数は、akijinさんのおっしゃる通り、net上の地図を使用しています。(これについては、諸手当支給表に「法人指定の地図ソフトによる」という記載があります。)

就業規則にも給与規程にも不備が多く、実務と規程とが違っているという点もたくさんあり、就業規則の改正と併せてしているところなので、お聞きしてよかったです。

ありがとうございました。

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