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労務管理

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変形休日制

著者 ALBAR さん

最終更新日:2012年04月24日 20:51

36協定休日1日出勤できる定めがあれば変形休日制4週4日の休みがとれなくても、違法ではないのでしょうか。4週で3日しか休みがない場合です。

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Re: 変形休日制

著者いつかいりさん

2012年04月26日 20:31

> 36協定休日1日出勤できる定めがあれば変形休日制4週4日の休みがとれなくても、違法ではないのでしょうか。4週で3日しか休みがない場合です。


36協定に定める休日労働とは、法定休日における労働を、労使の協議を経て労基署に届け出ることで、可能とするものです。

日8時間、週40時間の枠内をはみでる労働が時間外労働法定休日の労働が休日労働です。

協定で、たとえば月5回(曜日固定の場合)または8回(不定の場合)とさだめておけば、まったくの無休(各休日労働には135%の割増賃金支払い)が論理上可能です。


◆補足しておきます。

36協定の枠内で法定休日労働に対して、135%以上の割増賃金が支払われる限り、休ませたものとして扱われます。

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