相談の広場
最終更新日:2012年04月25日 07:44
初めての問い合わせで、お世話になります。
娘のことですが、勤務先を一方的に解雇され、現在、1ヶ月を経過し、次の就職活動を実施中ですが、以前の会社からの離職証明書がいまだに発行されません。
何度か問い合わせをしているようですが、前進していない模様です。
法的に発行期限の拘束力は無いのでしょうか?
解答の程、宜しくお願いします。
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会社の法的に、雇用する労働者が離職により被保険者でなくなった場合は、その事実のあった日の翌日から起算して10日以内に,資格喪失届に離職証明書を添付してハローワークに提出しなければならない(同規則第7条)
とされていますから、会社側は法律上、10日以内に手続きを取らなければなりません。
退職者側も、会社側・ハローワークに対して、確認の請求をすることもできます。
被保険者であった離職者は,いつでも被保険者でなくなったことの確認を請求することができる(雇用保険法第8条)。
と認めています。
ハローワークは,確認の請求に基づき被保険者でなくなったことの確認をした場合であって,その者から離職証明書を添えて請求があったときは,離職票を交付しなければならない(同法施行規則第17条第1項第3号)。
更に,事業主は,離職者が離職票を請求するために離職証明書の交付を求めたときは,これを交付しなければならない(同規則第16条)
となっています。
所在地を管轄するハローワークに相談してください。
> 会社の法的に、雇用する労働者が離職により被保険者でなくなった場合は、その事実のあった日の翌日から起算して10日以内に,資格喪失届に離職証明書を添付してハローワークに提出しなければならない(同規則第7条)
> とされていますから、会社側は法律上、10日以内に手続きを取らなければなりません。
> 退職者側も、会社側・ハローワークに対して、確認の請求をすることもできます。
>
> 被保険者であった離職者は,いつでも被保険者でなくなったことの確認を請求することができる(雇用保険法第8条)。
> と認めています。
>
> ハローワークは,確認の請求に基づき被保険者でなくなったことの確認をした場合であって,その者から離職証明書を添えて請求があったときは,離職票を交付しなければならない(同法施行規則第17条第1項第3号)。
>
> 更に,事業主は,離職者が離職票を請求するために離職証明書の交付を求めたときは,これを交付しなければならない(同規則第16条)
> となっています。
>
> 所在地を管轄するハローワークに相談してください。
即刻の解答を頂きありがとうございます。
> 会社の法的に、雇用する労働者が離職により被保険者でなくなった場合は、その事実のあった日の翌日から起算して10日以内に,資格喪失届に離職証明書を添付してハローワークに提出しなければならない(同規則第7条)
> とされていますから、会社側は法律上、10日以内に手続きを取らなければなりません。
> 退職者側も、会社側・ハローワークに対して、確認の請求をすることもできます。
>
> 被保険者であった離職者は,いつでも被保険者でなくなったことの確認を請求することができる(雇用保険法第8条)。
> と認めています。
>
> ハローワークは,確認の請求に基づき被保険者でなくなったことの確認をした場合であって,その者から離職証明書を添えて請求があったときは,離職票を交付しなければならない(同法施行規則第17条第1項第3号)。
>
> 更に,事業主は,離職者が離職票を請求するために離職証明書の交付を求めたときは,これを交付しなければならない(同規則第16条)
> となっています。
>
> 所在地を管轄するハローワークに相談してください。
即刻の解答を頂きありがとうございます。
> > 初めての問い合わせで、お世話になります。
> > 娘のことですが、勤務先を一方的に解雇され、現在、1ヶ月を経過し、次の就職活動を実施中ですが、以前の会社からの離職証明書がいまだに発行されません。
> > 何度か問い合わせをしているようですが、前進していない模様です。
> > 法的に発行期限の拘束力は無いのでしょうか?
> > 解答の程、宜しくお願いします。
>
> こんにちは。
> 既に回答があるとおりです。
> 付け加えて、離職票の発行が遅れると、たとえ失業保険の給付日数が残っていても、1年を経過したところで支給が終了してしまうことにもなります。
> そういった点からも会社は速やかに手続きをしなければならないのです。
詳細の解答を頂きありがとうございます。
> 会社の法的に、雇用する労働者が離職により被保険者でなくなった場合は、その事実のあった日の翌日から起算して10日以内に,資格喪失届に離職証明書を添付してハローワークに提出しなければならない(同規則第7条)
> とされていますから、会社側は法律上、10日以内に手続きを取らなければなりません。
> 退職者側も、会社側・ハローワークに対して、確認の請求をすることもできます。
>
> 被保険者であった離職者は,いつでも被保険者でなくなったことの確認を請求することができる(雇用保険法第8条)。
> と認めています。
>
> ハローワークは,確認の請求に基づき被保険者でなくなったことの確認をした場合であって,その者から離職証明書を添えて請求があったときは,離職票を交付しなければならない(同法施行規則第17条第1項第3号)。
>
> 更に,事業主は,離職者が離職票を請求するために離職証明書の交付を求めたときは,これを交付しなければならない(同規則第16条)
> となっています。
>
> 所在地を管轄するハローワークに相談してください。
詳細の解答を頂きありがとうございます。
> 会社の法的に、雇用する労働者が離職により被保険者でなくなった場合は、その事実のあった日の翌日から起算して10日以内に,資格喪失届に離職証明書を添付してハローワークに提出しなければならない(同規則第7条)
> とされていますから、会社側は法律上、10日以内に手続きを取らなければなりません。
> 退職者側も、会社側・ハローワークに対して、確認の請求をすることもできます。
>
> 被保険者であった離職者は,いつでも被保険者でなくなったことの確認を請求することができる(雇用保険法第8条)。
> と認めています。
>
> ハローワークは,確認の請求に基づき被保険者でなくなったことの確認をした場合であって,その者から離職証明書を添えて請求があったときは,離職票を交付しなければならない(同法施行規則第17条第1項第3号)。
>
> 更に,事業主は,離職者が離職票を請求するために離職証明書の交付を求めたときは,これを交付しなければならない(同規則第16条)
> となっています。
>
> 所在地を管轄するハローワークに相談してください。
詳細の解答を頂きありがとうございます。
こんにちは。
今、私も実際に社員の退職に関する手続きをしていますが、
4月は入退社が多いためか、非常に時間がかかるようです。
4月6日に書類を送ったのに、ハローワークが処理をしたのは4月24日でした…。
退職者から色々文句言われてましたが、
私にはどうする事もできませんでした。
会社としては手続きをしている可能性もあると思いますので、
ハローワークに問い合わせるのが一番だと思います。
> > > 初めての問い合わせで、お世話になります。
> > > 娘のことですが、勤務先を一方的に解雇され、現在、1ヶ月を経過し、次の就職活動を実施中ですが、以前の会社からの離職証明書がいまだに発行されません。
> > > 何度か問い合わせをしているようですが、前進していない模様です。
> > > 法的に発行期限の拘束力は無いのでしょうか?
> > > 解答の程、宜しくお願いします。
> >
> > こんにちは。
> > 既に回答があるとおりです。
> > 付け加えて、離職票の発行が遅れると、たとえ失業保険の給付日数が残っていても、1年を経過したところで支給が終了してしまうことにもなります。
> > そういった点からも会社は速やかに手続きをしなければならないのです。
>
> 詳細の解答を頂きありがとうございます。
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