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労務管理

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給与改定時のみなし残業

著者 サウナ さん

最終更新日:2012年04月26日 02:00

はじめまして。

下記、ご意見お願い致します。

前月給与改定がありました。

【改定前】
基本給 + 調整手当 + 役職手当 +残業代
250,000  40,000    40,000      =330,000
(330,000に残業代が加わります)

【改定後】
基本給 + みなし残業手当 + 役職手当
210,000   80,800      40,000   =330,800
みなし残業は40時間)

金額は仮定です。


上記のように、改定後は基本給が数万減額され、その減額分が調整手当に追加され、みなし残業手当と名前を変えて支給されています。
トータルの支給額は数百円アップしました。

改定前は、通常一ヵ月15時間程度の残業が発生し、数万円が支給されていました。

簡単に言いますと、みなし残業代が数百円(上の式でいう800円です)しかなく、前々月まで支払われていた、数万の残業手当が実質なくなりました。

改定に関して事前に通知もなく、急に今月から改定されますとアナウンスがありました。

このような改定は、問題ないのでしょうか。

以上、宜しくお願い致します。

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