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労務管理

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就業時間が増加した場合

著者 経理 てる さん

最終更新日:2012年05月08日 16:01

はじめまして、就業時間が4/1から15分長くなったのですが、基本給が変わりません。労働組合のない会社ですが、こなまま泣き寝入りするしかないのでしょうか?

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Re: 就業時間が増加した場合

実質的に賃金の減額となる、労働者の生活に大きな影響を与えるような労働契約の変更には労働者の同意が必要とされています。(労働契約法第3条、第8条)
従業員が何も文句も言わないでいると社長は、「同意は得られた」(黙示の同意)と判断してしまいます。よって労働者の同意とは、基本的に「明示の同意」を必要とします。
変更内容を書面にしてもらい、労働者側も個別に書面で返答します。

減額に関しては何%まで、どの程度までなら可能かということに対しては、明確な基準があるわけではありません。
ポイントは、就業時間を15分延長する必要性がどれだけあるかという点になると思うのですが。

やむを得ず、争いとなった場合には、
使用者労働者に同意を求める際に、しっかりとした説明をしておらず、同意しなければ解雇等の不利益を受ける、と思って同意をした場合は、「民法第95条」の錯誤の規定により、無効とする、といった裁判例があります。

Re: 就業時間が増加した場合

著者経理 てるさん

2012年05月09日 09:00

返信ありがとうございます。
なんとか戦ってみます。

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