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代理人に委任して欠席したら、その代理人も欠席した場合

著者 ひろひろりん1 さん

最終更新日:2012年05月09日 20:56

未上場の同族会社です。株主は10人以下。私は株主ではなくただの総務です。今まで委任状だけでしたが今回はナーバスな議案があり、あとあとあの総会は無効だということになると困るとのことで、一つひとつの議案につき票数を記録したいようです。
あまりに初歩すぎるのか回答がみつからずお尋ねします。
1)Aが委任した代理人Bが欠席して、その代理人Bも別の人Cに委任していた場合はAの議決権はCに委任されたと考えてよいですか?
それともAのは無効?
2)委任状aと議決権行使書bの両方が召集通知についていた場合に、bだけ提出すれば、自分の議決権は有効と考えてよい?(委任状を提出しない)

補足1.定款には別の株主代理人にたて委任して議決を行使してよいとありますが、議決権行使書面なる記述はありません。
補足2.株式譲渡制限取締役会に諮ると定款にあります。

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Re: 代理人に委任して欠席したら、その代理人も欠席した場合

委任状には有効期間や期限と言う法的な規定はありません。
通常委任状という物は、委任契約に基づき何らかの法律行為をする事です。
「~を~に委任する」と記載することか、特定の業務や内容を特定にの代理者に委任していることを示す書面です。
その委任した業務や内容が終了した段階で無効となります。すなわち有効期限・期間が切れると言う物です。

もしその委任した業務や内容が継続している間であれば、その委任状は有効な物となります。
通例では、代理委任とは代三者を特定するか、または特定せずかで行うことが多いでしょう。
お話の株主総会等の議決に関しては、その代三者を特定するケースがほとんどでしょう。
もし、表記議決が会社にとっての有効性を問う場合は、やはり特定しておくことが賢明でしょう。
補足1)の表記では別の株主つまりは代理委任も可能と容認していますから、Cの議決権行使も可能と認められます。

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