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得意先倒産 債権譲渡

著者 める1313 さん

最終更新日:2012年05月10日 09:10

得意先O社が倒産しました。もうすぐ破産管財人がつくとのこと。弊社は債権調査票を送付済みです。しかし、債権を持つ他の十数社がO社の発注元に直接交渉し、未払分のうちの数割を支払ってもよいとの回答を得たので御社も参加して請求したら良いのでは、という情報が舞い込みました。そのための手続きは弊社債権を発注元の個人へ債権譲渡書類を渡すこと、らしいのです。これはそもそも可能な話なのでしょうか?弊社は債権調査票を送付しているのでどうしたらいいのか困っています。リターンの金額は確実の多いので助かるのですが…。

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Re: 得意先倒産 債権譲渡

中小企業関係者からの話し合いでも同様の件についてはよく話題になります。

売掛回収が中長期にわたり滞り、回収が適切に行われない時、債権譲渡をするということは、譲渡人の資金繰りが悪いからというのが多いと解釈されるケースが多いと聞きます。
債権の他譲渡人が、債権を二重譲渡する可能性も多々あります。また、譲渡人の他の債権者と、後にトラブルになる可能性もあります。
もし、譲渡に応じる場合、譲渡承諾書の他二重譲渡の禁止等求めた契約書等を求めておくことが賢明でしょう。

通例では、同様のケースの場合、回収窓口は弁護士に一任、最終的に債権割合での回収が行われるケースが多いと聞きます。
今後の策としては、貸倒引当金勘定及び年度会計上、売掛回収が滞った場合は現金回収等行うべきでしょう。

Re: 得意先倒産 債権譲渡

著者カメリアクラークさん

2012年05月18日 11:42

> 得意先O社が倒産しました。もうすぐ破産管財人がつくとのこと。弊社は債権調査票を送付済みです。しかし、債権を持つ他の十数社がO社の発注元に直接交渉し、未払分のうちの数割を支払ってもよいとの回答を得たので御社も参加して請求したら良いのでは、という情報が舞い込みました。そのための手続きは弊社債権を発注元の個人へ債権譲渡書類を渡すこと、らしいのです。これはそもそも可能な話なのでしょうか?弊社は債権調査票を送付しているのでどうしたらいいのか困っています。リターンの金額は確実の多いので助かるのですが…。

破産会社をA社、発注元をB社、債権を持つ他の十数社をまとめてC社とします。
結論からすると、だめもとでなら、債権譲渡をトライしてもかまわないと考えます。(しかし結果としてB社から返金要求を受けた場合には、それにはおとなしく応じたほうが無難です)
おそらくB社が債権譲渡を受けるとしているのは、譲渡された債権と元来B社がA社に負担している債務とを相殺することを想定しているからでしょう。しかし、その相殺は以下に示すとおり法律上不可になる可能性が高く、B社は後々貴社やC社から債権譲渡を、「なかったことにしてくれ」といってくる可能性が高いです。その場合、貴社やC社が返金には応じない場合には、訴訟となるでしょう。
訴訟の結果については質問外ですが、「債権を持つ他の十数社がO社の発注元に直接交渉し」とあり、そこでどのようなお話がされたかにも寄りますが、負けることも十分にありえます。脅しではありませんが、話によっては詐欺なんてことになるかも。
なぜB社の相殺主張は不可になる可能性が高いのでしょうか。
破産法72条1項をご覧ください。「破産者に対して債務を負担するものは、破産手続開始決定・支払不能・支払停止・開始申立の事実を知って破産債権を引き受けた場合には、元来有していた債務と、譲り受けた債権とで、相殺をすることができない。」と定められています。つまり、B社はA社の破産事実について知って貴社やC社から譲り受けた債権と、元来の債務相殺することはできません。B社としてはA社の破産事実について善意(知らなかった)を主張するかもしれません。しかし貴社が何らの手段によってB社の破産事実を認識したかは、質問文からは判断できませんが、何らかの通知を受け取っているのであれば、C社も同様の通知を受け取っている可能性が高く、B社は、A社の「支払不能」「支払停止」「破産手続開始申立」「破産手続開始決定」のいずれかの事実について、悪意、つまりそれを知っていると破産管財人は考えるでしょうから、その悪意を全力で立証してくることが予想されます。あとは立証の問題となりますが、悪意の立証責任が管財人側にあるとはいえ、その追求から逃れることは難しいでしょう。

ありがとうございました

著者める1313さん

2012年05月19日 08:35

ありがとうございました。
知識のない弊社は、粛々と法的手続きを進めていきたいと思います。ご教示ありがとうございました。

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