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労務管理

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無くなった賞与について

著者 asayake さん

最終更新日:2012年05月09日 09:25

公的施設に勤務している者です。この施設には、館長・副館長(いずれも正社員)・スタッフ(パート)がおります。こういう施設は指定管理者としてNPO法人や民間企業が運営しております。

私の所はNPO法人が運営しておりますが、指定管理者に応募するにあたり、予算を削減して応募するため、副館長の賞与が無くなりました。

全部の施設の副館長を集めて、事務局長の一方的な説明で無理やり承知させられました。賞与が無くなることに不満がある者は辞めればいいといわんばかりでした。

規約からも賞与対象者の副館長は削除されております。
募集要項にはきちんと賞与と謳ってありました。

今頃になってと思うのですが、請求できるのでしょうか?
無くなったことは仕方のないことでしょうか?

ご教示ください。

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Re: 無くなった賞与について

著者いつかいりさん

2012年05月12日 08:47

パートを含め、10人以上の事業所ごとに就業規則を制定届け出する義務が、使用者にあります。それがない事業所であれば、個別の労働契約がどうの、という問題になります。

労働契約の申し込みにあたる募集要項にうたわれているのであれば、賞与なし、という労働者の同意なく労働契約不利益変更はできません。説明を受けて、黙っていれば黙認したものとして扱われます。

声をあげ、団体を組ん(労働組合)で、団体交渉するか、個別に交渉、労使紛争として妥結しなければ、裁判(労働審判)まで行きつくことになります。

ただし、賞与という制度があっても、業績により支給しないことがある、という企業もあるのは確かです。しかしそれは、賞与制度をなくす、とは別の問題です。

Re: 無くなった賞与について

著者asayakeさん

2012年05月15日 09:10

> パートを含め、10人以上の事業所ごとに就業規則を制定届け出する義務が、使用者にあります。それがない事業所であれば、個別の労働契約がどうの、という問題になります。
>
> 労働契約の申し込みにあたる募集要項にうたわれているのであれば、賞与なし、という労働者の同意なく労働契約不利益変更はできません。説明を受けて、黙っていれば黙認したものとして扱われます。
>
> 声をあげ、団体を組ん(労働組合)で、団体交渉するか、個別に交渉、労使紛争として妥結しなければ、裁判(労働審判)まで行きつくことになります。
>
> ただし、賞与という制度があっても、業績により支給しないことがある、という企業もあるのは確かです。しかしそれは、賞与制度をなくす、とは別の問題です。



いつかいり 様

早速のご回答ありがとうございました。

いつも的確な回答をされていることに感心し、参考にさせて頂いております。

賞与の件は、職場の者とよく検討したいと思います。

今後ともよろしくお願いいたします。

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