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労務管理

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遅刻・早退の減給について

著者 背水の陣 さん

最終更新日:2012年05月16日 14:13

いつもお世話になっております。

本日の質問は、遅刻・早退の減給についてです。
現在、こちらの会社では1分遅刻でも1時間の減給となっております。
就業時間は8:45~17:30です。

先日15:00から早退したのですが、本来なら15:00~17:30で
2.5時間だと思うのですが、3時間の減給です。

なんだか損をしているように思うのですが・・・
でも、そういう制度なのだから、きっちり1時間刻みの遅刻・
早退をしないといけないのでしょうか…

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それは制裁ですね。

著者人事小太郎さん

2012年05月16日 22:48

働いていない時間分をカットするのは、「ノーワーク・ノーペイの原則」で特に問題にならないと思いますが、働いていない時間を超えて減給される場合は「制裁」ですね。

この場合、「減給の制裁」となります。

「減給の制裁」でも、以下の範囲内であれば問題にはなりません。

1、就業規則に明記されている。
2、制裁1件につき、減給の限度は平均賃金1日分の半額まで
3、複数ある場合は、総額が1賃金支払期における賃金(通常1ヶ月の給与)の 10 分の1まで

まずは、就業規則を確認してみてください。

ありがとうございます。

著者背水の陣さん

2012年05月17日 09:30

人事小太郎様

ありがとうございました。
就業規則には明記されていません。

しかも、残業代については「手当に一定額を含む」という
一文が入っているため、深夜勤務だろうが徹夜になろうが
つきませんので、社員の中から不満の声が出ております。
会社側としては、極力残業をなくしたいという気持ちが強い
のだと思いますが・・・

いまどきは、職があるだけましと考えよということですね。
ありがとうございました。


> 1、就業規則に明記されている。
> 2、制裁1件につき、減給の限度は平均賃金1日分の半額まで
> 3、複数ある場合は、総額が1賃金支払期における賃金(通常1ヶ月の給与)の 10 分の1まで
>
> まずは、就業規則を確認してみてください。

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