相談の広場
最終更新日:2012年05月17日 08:31
社内システム(ワークフロー)上で、他の社員の行動予定表を改ざん若しくは削除している社員がいます。
ログファイルにより、改ざん若しくは削除した者のID及び端末のIPアドレスが判明しています。
就業規則上、懲戒解雇に相当すると考えますが、近時、懲戒解雇処分の相当性が裁判上で否定される事例があると仄聞しています。
今回のように、故意に(悪意を持って)、社内システムのデータを改ざん・削除した場合、懲戒解雇処分の相当性が是認されますでしょう。
ご教示頂きたく、質問致します。
スポンサーリンク
akamooさん こんにちは
社員従業員への解雇処分行動をとるには最大限の手順を踏む必要があります
昨今、企業内も業務を行う上にPC等でその進捗、命令等を行うことが責務と為しています。
ただ、その業務を行うことには、企業としての守秘、行動の確実性が求められます。
ご質問のID、IPアドレス等も時間設定での変更等を求めることも必要と思います。
お話の経緯から拝見しますと、改ざん、削除行為が認められているようですが、その行為を行った際、会社としての行為に対する改善命令、あるいは文書での解雇権行使等の命令文書等が実行の都度残されている等証明することが必要となります。
また、命令を課したにも関わらず改善が認められないとすれば、社内監査委員会、懲罰委員会等での解雇権行使も可能でしょう。
一度、専門家社労士等にご相談を、時には不手際等により賠償請求等も起きてしまします。
ご専門家社労士Hp 類似ご説明がありますので添付しておきます
個別労働関係紛争解決コンサルタントHp
社会保険労務士おくむらおふぃす
特定社会保険労務士 奥村隆信
≪懲戒解雇≫
http://okumura-office.com/page004.html
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~8
(8件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]