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労務管理

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再就職手当 適用者だったのでしょうか?

最終更新日:2006年12月06日 22:04

今でも処理が合っていたのか疑問です。お分かりになる方いれば、教えて下さい。

一昨年末にアルバイトとして入社したAさんですが、他社でも正社員として働いていました。年明け早々その会社を退職し、短期留学を経て、当社へ正社員として採用されました。
その際、本人が前職で雇用保険に加入していた為、職安へ「再就職手当」を申請するという事で書類の記入を依頼されました。
その書類に入社年月日を記載する欄があり、当社としてはAB入社日を記入しました。本人は職安にABしていた事を事前に伝えておらず、その為、再就職手当ての対象から外されてしまい、手当が給付されませんでした。
当社にて勤務の事実はありますが、AB時の給与支払額は総額2万円にも達しません。短期留学していた事もあり、出勤日数も数日です。その事情を職安の人に言うよう伝えましたが不可との事。
書類に注意書きされていた内容に気をつけて判断したのですが、今でも疑問です。給与支払実績があっても入社年月日は正社員として認定された日を記入すればよかったのでしょうか?

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Re: 再就職手当 適用者だったのでしょうか?

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2006年12月07日 11:45

御社の勤続年数は何時から計算されるのでしょうか。例えば、有給休暇の支給基準日や退職金の計算基準日です。その日を正式な入社日と判断されているのでが一般的です。
しかし、学生と違って社会人ですから御社で働き出した時を入社日にされるのは当然の取扱いと考えます。
再就職手当は求職者給付日数を残し、一定の要件を満たして安定した職業についた場合支給されます。この方はこの一定の要件を満たさなかったし、また求職給付金をある程度は受給されていますからこれでいいのではないでしょうか。
入社年月日を正社員として雇用した日にしておれば、再就職手当が受けられたかもわかりませんが、それは結果論ですので気になさる必要はありません。

Re: 再就職手当 適用者だったのでしょうか?

文中の「AB入社日」「ABしていた・・」「AB時・・」等の意味がよくわかりませんが、文脈から判断してコメントさせて頂きたいと思います。

 再就職手当の支給要件に、「休職の申込みをした日前に雇入れを約した事業主に雇用されたものでないこと」という要件があります。
つまり、前々から雇ってもらえるところが決っている場合は
雇用保険の給付は行わないということです。

 今回のケースも、アルバイトとして勤務していた会社で正社員として採用された訳ですから、前もって採用が決っていた、あるいは正社員としての身分変更がいつでも可能な状態であったとして、支給要件を満たさなかったものと思われます。

Re: 再就職手当 適用者だったのでしょうか?

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2006年12月08日 22:07

支給要件の「一定の要件」について具体的に解説補足していただきありがとうがざいました。

雇用保険の手続のために、最初にハローワークへ来られた日より前に雇用が内定していた事業所に就職したものでないこと】の支給要件に該当しなかったことにより、支給要件を満たさなかった。

ご返答ありがとうございました!!

ご丁寧にご返答頂いて、また専門的な知識を教えて頂き、有難うございました。やはり当社の判断は合っていたのだと、とても安心しております。
本当に、ありがとうございました。

再就職手当の適用者となるのでしょうか?

著者coupeさん

2007年06月06日 10:44

削除されました

横レスで失礼いたします

著者coupeさん

2007年06月06日 10:49

削除されました

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