相談の広場
会社の業績悪化によって約10年勤めた会社を、5月12日に退職し、翌日13日から新しい会社に勤め初めました。
ところが新しい会社(大手企業)は、人間関係が大変だと悟り、続けて行く自信がなくなり早めに決断した方が賢明かと思いまして3日間で退職しました。3日間勤務のみなので入社取消か、給料を辞退しましたが、取消不可、給料は支払うとのことでした。
そこで3件ご相談です。
1.前職の10年勤めた会社は、まだ私の退職手続きを行っていません。会社都合の為、失業保険の手続きが前職で可能でしょうか。
2.前職の退職手続きを行っていないため、仮に出戻りした場合問題がありますでしょうか。
3.健康保険料、厚生年金はたとえ1日だけでも勤めた場合、1ヶ月分支払わないといけないのでしょうか。
3日で退職した会社は欠員補助の募集だった為、考える猶予なく決断を迫られ、自分自身、あまりにも安易に入社してしまったことに対し反省をしております。
以上宜しくお願いします。
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> 1.前職の10年勤めた会社は、まだ私の退職手続きを行っていません。会社都合の為、失業保険の手続きが前職で可能でしょうか。
「失業保険の手続」が何を意味するのか不明ですが、資格喪失手続のことなら、退職したのですからその手続を前勤務先は10日以内の行わなければなりません。
あるいは、失業給付を受けることができるかどうかということであるならば、条件さえ満たせば前勤務先の10年を基準に受給可能です。
> 2.前職の退職手続きを行っていないため、仮に出戻りした場合問題がありますでしょうか。
前勤務先と合意できたならばなんら問題はありません。
> 3.健康保険料、厚生年金はたとえ1日だけでも勤めた場合、1ヶ月分支払わないといけないのでしょうか。
支払う必要があります。
> > 1.前職の10年勤めた会社は、まだ私の退職手続きを行っていません。会社都合の為、失業保険の手続きが前職で可能でしょうか。
>
> 「失業保険の手続」が何を意味するのか不明ですが、資格喪失手続のことなら、退職したのですからその手続を前勤務先は10日以内の行わなければなりません。
> あるいは、失業給付を受けることができるかどうかということであるならば、条件さえ満たせば前勤務先の10年を基準に受給可能です。
>
>
>
> > 2.前職の退職手続きを行っていないため、仮に出戻りした場合問題がありますでしょうか。
>
> 前勤務先と合意できたならばなんら問題はありません。
>
>
>
> > 3.健康保険料、厚生年金はたとえ1日だけでも勤めた場合、1ヶ月分支払わないといけないのでしょうか。
>
> 支払う必要があります。
著者プロを目指す卵様
アドバイスありがとうございます。
1.勉強不足ですみません。「失業保険」ではなく「失業給付」でした。
前職は「会社都合」のためすぐ受給可能かと思われますが、3日勤めた会社は「自己都合」になってしまうので、給付開始時期と期間の差が出るため、3日勤務の会社も離職票を出すと言っておりましたので心配です。
2.相談してみます。
3.やはり1か月分支払わなければいけないのですね。
3日分の給料より保険料のほうが高くなると思います。
差額は自己負担になりますね。
横から失礼します。
健康保険、厚生年金保険料の支払いについて、
自分の知識が間違っているならば正したいと思い、質問させてください。
プロを目指す卵さんの回答
> > 3.健康保険料、厚生年金はたとえ1日だけでも勤めた場合、1ヶ月分支払わないといけないのでしょうか。
>
> 支払う必要があります。
ということですが、
「退職日の翌日が属する月の健康保険料の支払いは発生しない」のではありませんでしたか?
東北育ちさんの退職は5月に2回あり、
2回とも、退職日の翌日は5月に属しているため、
2か所の会社との労使間での保険料支払いは生じないと思うのですが。?
出戻りで10年勤めていた会社に再び勤務されるのであるならば、5月の保険料は再就職した会社にて支払う。
このまま、5月は国民健康保険、国民年金に加入すれば、国保国年へ支払う。
自分の理解に間違いがありましたら、ご指摘いただければ幸いです。
私も横からですが失礼します。
今回の件については、5月に同じ事業所で資格取得・資格喪失があるため、「同月得喪」の扱いになります。
同月得喪のため、再就職した先で5月分の健康保険料・年金保険料を徴収するのですが、資格取得日が属する月から保険料が発生するという法の規程に則り、退職後に加入する保険制度についても、保険料の負担が必要になります。(どちらか一方が還付される、ということはありません。)
被保険者からしてみると二重払いになるので、損をしたように感じられると思うのですが、法の矛盾、というもので、今のところ解決策はありません。
もっと噛み砕いて説明しますと、
退職した事業所=4月分保険料まで負担
再就職し、退職する事業所=5月分保険料を負担
退職後加入する保険制度=5月分保険料を負担
ということになります。
ご参考になれば幸いです。
> 横から失礼します。
> 健康保険、厚生年金保険料の支払いについて、
> 自分の知識が間違っているならば正したいと思い、質問させてください。
>
> プロを目指す卵さんの回答
>
> > > 3.健康保険料、厚生年金はたとえ1日だけでも勤めた場合、1ヶ月分支払わないといけないのでしょうか。
> >
> > 支払う必要があります。
>
> ということですが、
> 「退職日の翌日が属する月の健康保険料の支払いは発生しない」のではありませんでしたか?
>
> 東北育ちさんの退職は5月に2回あり、
> 2回とも、退職日の翌日は5月に属しているため、
> 2か所の会社との労使間での保険料支払いは生じないと思うのですが。?
>
> 出戻りで10年勤めていた会社に再び勤務されるのであるならば、5月の保険料は再就職した会社にて支払う。
> このまま、5月は国民健康保険、国民年金に加入すれば、国保国年へ支払う。
>
> 自分の理解に間違いがありましたら、ご指摘いただければ幸いです。
kamo53様
アドバイスありがとうございました。
10年勤務の前会社へ相談してみます。
私も多少記憶が薄れていた部分がありましたので、調べていました。その結果です。
本問において問題になるのは、5月の保険料が二重払いになるのではないかという点です。
5月12日:A社退職
5月13日:B社就職
5月15日:B社退職
5月X日:再度A社(またはC社)就職
ということになろうかと思います。
① 5月12日にA社を退職しましたから、このA社では5月の保険料は徴収されません。
② 5月13日から15日までのB社勤務に係る5月の保険料ついては、同月得喪の例外規定でB社で徴収されます。
③ 5月X日に再度A社(またはC社)に就職したことによって、再度A社(またはC社)で5月の保険料が徴収されます。
ここまでは、まゆりさんが既に答えられたとおりです。
調べた限りでは、健康保険と厚生年金保険でこの先が違ってきます。
健康保険では、二重払いになった5月の保険料については調整がありません。すなわち、二重に支払って終わりです。
ところが、厚生年金保険はB社で徴収された5月の保険料が、請求によって還付されます。
還付請求手続きは、B社が行います。保険料は被保険者負担分も含めて還付請求したB社へ還付されますから、還付された保険料に含まれる被保険者負担分は、B社へ請求すれば東北育ちさんへ戻されることになります。
ただし、これは5月中に再度A社(またはC社)へ就職し、その事実を東北育ちさんがB社へ通知することによって始めて可能となります。年金機構からB社や東北育ちさんへ、「請求すればB社での5月保険料を還付請求できます。」とは知らせてくれません。
なお、B社退職後に再就職せず国保と国年加入で5月が経過した場合も二重払い状態のままです。
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