相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

就業規則と管理職

著者 五十嵐 さん

最終更新日:2006年12月08日 14:52

以前聞いた話ですが、管理職は責任があり経営側の立場にあるとのことで、就業規則に縛られないとの事ですが本当でしょうか?例えば勤務時間とか。

スポンサーリンク

Re: 就業規則と管理職

著者社会保険労務士法人パートナーズさん (専門家)

2006年12月08日 18:21

管理監督者については勤務時間休憩休日についての適用はありません。労働基準法がこうした管理職者については一律に法律をあてはめなくても保護に欠けない、としているからです。

管理監督者として労働時間適用除外となるためには、形式ではなく実質的に次の要素に該当することが必要です。
1.出勤・不出勤の自由がある。
2.責任と地位にふさわしい給料
3.自由裁量で業務を遂行できる
など。。。

Re: 就業規則と管理職

著者五十嵐さん

2006年12月08日 18:45

会社の就業規則に社員が海外出張する場合、規程上エコノミークラスと明記されていて、管理職がビジネスクラスで出張したら、就業規則違反となるのでしょうか?

Re: 就業規則と管理職

>
> 管理監督者として労働時間適用除外となるためには、形式ではなく実質的に次の要素に該当することが必要です。
> 1.出勤・不出勤の自由がある。
> 2.責任と地位にふさわしい給料
> 3.自由裁量で業務を遂行できる
> など。。。

「1.出勤・不出勤の自由」とは具体的にどういうことでしょうか?有給休暇や欠勤、遅刻、早退を事業主の許可なく自在にできるを言うことですか?

Re: 就業規則と管理職

削除されました

Re: 就業規則と管理職

著者社会保険労務士法人パートナーズさん (専門家)

2006年12月13日 18:07

出退勤の自由がある、とは、出勤や欠勤が本人に任されていることであり、事業主の許可は不要ということになります。

これらの要素のうち全てに合致している必要はなく、判断の要素となるだけですが、
中でも、出退勤の自由は実質管理監督者であるかどうかの大きな判断材料となります。

Re: 就業規則と管理職

ご回答ありがとうございます。
管理監督者の任命は慎重に行わなくてはならないということですね。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP