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名ばかりの衛生管理者で法的に問題ないのでしょうか?

最終更新日:2012年06月06日 11:47

1000人以上の職場(病院)です。4人以上の衛生管理者が必要なのですが、所属する医師4人の名前で登録しています。
しかし、その医師はそれぞれ医師として多忙であり衛生管理者としての仕事を全くしていませんし、職場も求めていません。
衛生管理者試験を受けた衛生管理者の有資格者はいません。
本来ならば専任の衛生管理者が必要で、仕事内容からは衛生工学衛生管理者が必要な状態だと思うのです。
指摘しても、人手もお金もないのに無理と言われてしまいました。
黙認するしかないのでしょうか?

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Re: 名ばかりの衛生管理者で法的に問題ないのでしょうか?

著者インディゴブルーさん

2012年06月07日 09:19

Morumottoさんと業種は異なりますが、
職場の1衛生管理者として助言させて頂きます。

投稿された内容から労働安全衛生法での義務はご理解されているようですが、「登録」とは院内でのもので労基署に届け出ているものではないのでしょうか?

有資格者がおられないとありますが、ご存知のとおり、1000人以上の事業所では以下の選任が労働安全衛生法で義務付けられて違反した場合は50万円以下の罰金という罰金刑も定められています。

*統括安全衛生管理者の選任
衛生管理者の選任
*専属産業医の選任
「選任すべき事由(1000人以上の事業所)が発生してから14日以内に遅滞なく選任報告書を所轄労働基準監督署に提出しなければならないとあります。」

また、病院とはいえ就労されている職員の定期健康診断
他の業種と同様、事業所として雇用主に義務付けられている
と思いますが、所轄労働基準監督署に実施の報告はなされていないのでしょか?事業所は所轄労基署に実施報告書を衛生管理者産業医との連名で提出をしなければなりません。
この場合も実施義務に違反した場合は50万円以下の罰金刑に処されます。

僭越ながら病院経営者が人手もお金もないから無理と言われて黙認されてしまうと、万一労働災害等が起きた場合、刑事・民事責任のみならず行政責任や社会責任が問われ病院経営そのものに重大な支障をきたすことも懸念されます。

法的義務と違反した場合のリスクを前面に出してカイゼンにむけて再度お話をされてはいかがでしょうか?

現状を正確に把握しないまま長々と書いてしまいましたが、誤認があればご容赦下さい。お役に立てれば何よりです。

Re: 名ばかりの衛生管理者で法的に問題ないのでしょうか?

著者トライトンさん

2012年06月07日 09:22

法的に問題ないか?となれば、問題ある、という回答になると思います。

黙認するしかないか?となれば、貴方次第だと思います。
第三者が、黙認しなさい、とも言えませんし、黙認はダメ、上司にすぐに問題提議し、改善するよう要求しなさい、とは言えるかもしれませんが、まあ、そのアドバイスが一番妥当かもしれません。

まず、貴方はどうしたいのでしょうか?

Re: 名ばかりの衛生管理者で法的に問題ないのでしょうか?

著者QB13さん

2012年06月07日 10:00

> 1000人以上の職場(病院)です。4人以上の衛生管理者が必要なのですが、所属する医師4人の名前で登録しています。
> しかし、その医師はそれぞれ医師として多忙であり衛生管理者としての仕事を全くしていませんし、職場も求めていません。
> 衛生管理者試験を受けた衛生管理者の有資格者はいません。
> 本来ならば専任の衛生管理者が必要で、仕事内容からは衛生工学衛生管理者が必要な状態だと思うのです。
> 指摘しても、人手もお金もないのに無理と言われてしまいました。
> 黙認するしかないのでしょうか?

morumottoさん、の名が示す通り日々の業務大変そうですね。

さて、今回の問いに対しては問題ありかと思われます。

当然、法規的に専属産業医の問題もおありかと思いますし、併せて安全衛生委員会の開催は如何でしょうか?

今は問題が顕在化していないだけで、労働基準監督署の臨検時には安全衛生委員会の議事録は確認してきますし、ちょっとした設問で簡単に実態は把握されます。

現在、看護師等の労働実態がようやく話し合われて来ていることを鑑みれば、いつ労働基準監督署の確認調査がきてもおかしくはないと思います。

その際是正すれば良いという、乱暴な見解はあろうかと思いますが・・・

morumottoさんの立場によると思いますが、公益通報者保護法に則りとまではお考えではないですよね?

お答えにはなっていないかと思いますが、労働安全衛生法の趣旨に立ち返って、法規を守ることが目的ではなく、労働者の安全と健康を守ることを主眼に経営層にリスクマネジメントであることを伝え続けることを、私なら行います。

なんにせよ、人の命を預かる職場で、自分の体を犠牲にしている現状があることは悲しいことですね。

morumottoさんのご心労お察し申し上げます。

ご返答ありがとうございます

> 投稿された内容から労働安全衛生法での義務はご理解されているようですが、「登録」とは院内でのもので労基署に届け出ているものではないのでしょうか?

専任の有無について届け出ているかどうかは不明ですが、労基署には医師4人の名前で届け出ています。
逆に言えば、この労基署への登録のために医師4人が衛生管理者を兼務している状態です。(ある肩書の兼務職となっており、代々、その肩書になった医師は実務なしで労基署に衛生管理者として届け出られています。)
医師免許があれば、衛生管理者の資格もあるところを悪意なく悪用しているように思います。

> 事業所は所轄労基署に実施報告書を衛生管理者産業医との連名で提出をしなければなりません。

健診結果も労基署に提出しています。
衛生管理者として登録された医師の名前を、衛生管理者欄に記入して事務職員が提出しています。

> 僭越ながら病院経営者が人手もお金もないから無理と言われて黙認されてしまうと、万一労働災害等が起きた場合、刑事・民事責任のみならず行政責任や社会責任が問われ病院経営そのものに重大な支障をきたすことも懸念されます。

上記も説明するのですが、衛生管理者が実務を行うこと、一人は専任であることに選択の余地などないことを理解してもらえずもどかしいです。
またご意見がありましたらご教示ください。よろしくお願いいたします。

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