暦日をまたいだ勤務の割増しについて
暦日をまたいだ勤務の割増しについて
trd-158384
forum:forum_labor
2012-06-11
お尋ねいたします。
暦日をまたいだ勤務は、その始業時刻のある日の勤務とし、色々なケースは考えられますが、深夜や休日の割増が必要になろうかと思います。
2暦日のうちのどちらか1日が法定休日の場合は、上記があてはまりますが、2暦日の内訳が通常日+会社の休日(法定休日以外)の場合は、どのようになりますでしょうか?
当社の場合、週休2日(土日休み)で、日曜日が法定休日です。いまさらですが、夜勤としての勤務で、金曜から土曜にかけての勤務は、金曜日の勤務として扱うかとは思いますが、休日出勤の割増も必要でしょうか?多分、土曜日が法定休日だとすれば、確実に必要かと思います。今回は、土曜日は先述のとおり、会社としての休みですのでどようようになりますでしょうか?
著者
エシャレット さん
最終更新日:2012年06月11日 10:43
お尋ねいたします。
暦日をまたいだ勤務は、その始業時刻のある日の勤務とし、色々なケースは考えられますが、深夜や休日の割増が必要になろうかと思います。
2暦日のうちのどちらか1日が法定休日の場合は、上記があてはまりますが、2暦日の内訳が通常日+会社の休日(法定休日以外)の場合は、どのようになりますでしょうか?
当社の場合、週休2日(土日休み)で、日曜日が法定休日です。いまさらですが、夜勤としての勤務で、金曜から土曜にかけての勤務は、金曜日の勤務として扱うかとは思いますが、休日出勤の割増も必要でしょうか?多分、土曜日が法定休日だとすれば、確実に必要かと思います。今回は、土曜日は先述のとおり、会社としての休みですのでどようようになりますでしょうか?
Re: 暦日をまたいだ勤務の割増しについて
著者いつかいりさん
2012年06月11日 20:03
お察しのように、休日割増賃金は、法定休日労働に対するものです。
週の起算日がいつか(定めがないなら日曜起算)にもよりますが、
法定休日以外の週6日間、日8時間週40時間超過した部分に、時間外割増手当が、22時から翌朝5時までは深夜割増(+25%)が必要です。
2暦日にわたる場合でも、変形労働時間制をとっていない以上、始業から8時間経過後から時間外労働となり、それが翌朝始業時までカウントします。