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労務管理

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暦日をまたいだ勤務の割増しについて

著者 エシャレット さん

最終更新日:2012年06月11日 10:43

お尋ねいたします。
暦日をまたいだ勤務は、その始業時刻のある日の勤務とし、色々なケースは考えられますが、深夜や休日の割増が必要になろうかと思います。
暦日のうちのどちらか1日が法定休日の場合は、上記があてはまりますが、2暦日の内訳が通常日+会社の休日(法定休日以外)の場合は、どのようになりますでしょうか?

当社の場合、週休2日(土日休み)で、日曜日が法定休日です。いまさらですが、夜勤としての勤務で、金曜から土曜にかけての勤務は、金曜日の勤務として扱うかとは思いますが、休日出勤の割増も必要でしょうか?多分、土曜日が法定休日だとすれば、確実に必要かと思います。今回は、土曜日は先述のとおり、会社としての休みですのでどようようになりますでしょうか?

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Re: 暦日をまたいだ勤務の割増しについて

著者いつかいりさん

2012年06月11日 20:03

お察しのように、休日割増賃金は、法定休日労働に対するものです。

週の起算日がいつか(定めがないなら日曜起算)にもよりますが、

法定休日以外の週6日間、日8時間週40時間超過した部分に、時間外割増手当が、22時から翌朝5時までは深夜割増(+25%)が必要です。

2暦日にわたる場合でも、変形労働時間制をとっていない以上、始業から8時間経過後から時間外労働となり、それが翌朝始業時までカウントします。

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