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労務管理

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年間休日と年間労働日数について

著者 a cream puff さん

最終更新日:2012年06月14日 23:27

年間休日日数についてお尋ねします。

就業規則には
① 日曜日
② 指定日(*土曜日のことです)
③ 祝日(「元旦を除く」との記載あり)
夏季休暇(4日)
⑤ 年末年始(12/29~1/3 の6日間 但し、①~③を優先)
となっており、賃金月給日給です。

昨年度(H23.4~H24.3)は年間休日120日(閏年のため、年間労働日数246日)
今年度(H24.4~H25.3)は年間休日118日(年間労働日数247日)です。

カレンダーの祝日等の並びによるものではありますが、休日が減り、労働日数が増えています。
昨年度以前のものは、資料が残っておらず、正確にはわかりませんが年間休日はずっと120日だったと聞いております。

今年度の休日・労働日数は、労働者の不利益にあたるのではないのでしょうか?
「不利益に該当しないのでそのままでいい」か、「不利益に該当するのでどう対処すればいい」のかを教えてください。

よろしくお願いします。

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Re: 年間休日と年間労働日数について

著者いつかいりさん

2012年06月15日 04:40

労働法で言う、「不利益変更」にあたりません。

表記の規則どおり休日をあてはめた結果、現在の暦上、年間休日日数が増減するのはあたりまえであって、不利益変更ではありません。

不利益変更というのは、

就業規則にある、たとえば「年間休日が120日以上となるように確保する」とか「45の休日が1~3に重なるときは、振り替えてどうする」といった一文を削ろうとする場合のことをいいます。

Re: 年間休日と年間労働日数について

著者kana888さん

2012年06月15日 09:06

はじめまして!

労働時間出勤日数が増えているのに給与(基本給)が変わらなかったら給与の単価が下がることになるので不利益変更のような気がしますが、どうなんでしょうか?

その事について、どなたか教えていただきたいです。
よろしくお願いします。


> 年間休日日数についてお尋ねします。
>
> 就業規則には
> ① 日曜日
> ② 指定日(*土曜日のことです)
> ③ 祝日(「元旦を除く」との記載あり)
> ④ 夏季休暇(4日)
> ⑤ 年末年始(12/29~1/3 の6日間 但し、①~③を優先)
> となっており、賃金月給日給です。
>
> 昨年度(H23.4~H24.3)は年間休日120日(閏年のため、年間労働日数246日)
> 今年度(H24.4~H25.3)は年間休日118日(年間労働日数247日)です。
>
> カレンダーの祝日等の並びによるものではありますが、休日が減り、労働日数が増えています。
> 昨年度以前のものは、資料が残っておらず、正確にはわかりませんが年間休日はずっと120日だったと聞いております。
>
> 今年度の休日・労働日数は、労働者の不利益にあたるのではないのでしょうか?
> 「不利益に該当しないのでそのままでいい」か、「不利益に該当するのでどう対処すればいい」のかを教えてください。
>
> よろしくお願いします。

Re: 年間休日と年間労働日数について

著者いつかいりさん

2012年06月15日 21:25

不利益変更」というからには、使用者労働条件の変更を「しよう」とするさい、変更する前と後で、労働者有利不利のバランスが取れているか否かの問題です。

ご質問は、すでにある規定を適用したら、年ごとに労働日数が変動しているのは不合理だ、という規定の是非について述べているだけで、使用者労働条件変更の場面ではないということです。

いいかえれば、この規定が導入「されようとしているとき」にかかる不合理を論ずべき問題であったのです。

Re: 年間休日と年間労働日数について

著者kana888さん

2012年06月18日 14:37

いつかいり 様

ありがとうございます。
今回の件は、そもそも労働条件の変更ではないので、不利益変更にあたらないと云うことですね。
勉強になりました。
ありがとうございました。


> 「不利益変更」というからには、使用者労働条件の変更を「しよう」とするさい、変更する前と後で、労働者有利不利のバランスが取れているか否かの問題です。
>
> ご質問は、すでにある規定を適用したら、年ごとに労働日数が変動しているのは不合理だ、という規定の是非について述べているだけで、使用者労働条件変更の場面ではないということです。
>
> いいかえれば、この規定が導入「されようとしているとき」にかかる不合理を論ずべき問題であったのです。

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