相談の広場
現在、派遣元として派遣先に社員を派遣しています。
派遣の勤務は土・日・祭日休みで、8:30~17:15(残業なし)です。
クーリングオフ期間が近づいてきたのですが、派遣先の直接雇用(パート)になった場合、金銭面の待遇はさほど変わりませんが、勤務は土日出勤、早出・遅出、残業をしなくてはならなくなります。
現在の派遣の方たちは家庭の事情などで、休日出勤・残業・などができないので、派遣で働いている人が多く、「このまま派遣で勤務したい。」と希望されています。
この場合、
1 派遣先から雇用条件の提示があったが、雇用条件が折り 合わないので、派遣の方の自由意思で直接雇用を断った。
2 本人はこのまま派遣として慣れた仕事を続けることを望 んでいる。
・・・という方を引き続き、クーリングオフ期間を設けずに、当社から現在の派遣先の同じ部署に派遣することは、派遣業法に抵触するのでしょうか?
抵触する場合、派遣業法の趣旨が派遣社員の利益の確保であれば、本人の不利益となる直接雇用か派遣をやめることの二者択一をせまることは、法の趣旨に反するのではないでしょうか?
また派遣を続けたいという憲法の保障する職業選択の自由の侵害になるのではないでしょうか?
どなたかご教示よろしくお願いいたします。
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はじめまして。
大前提として、締結中の労働者派遣契約が自由化業務であるということで回答させて頂きます。
結論から申し上げれば、2については労働者派遣法違反(第40条の2)と言うことになります。
派遣元としての対応は、1について合意の後、他の派遣就業先をあっせん、合意にいたらなければ、期間満了までの日数分について休業補償の後雇い止め、という流れになろうかと存じます。
「派遣法の立法趣旨を没却する」というご意見もごもっともですが、そもそも労働法は日本古来から続く雇用慣習をもとに、直接雇用を大前提として構築されていますから、直接雇用を希望しないということをもって労働契約の締結にいたらなったことが直ちに憲法その他に定める権利を侵害するとは言えないのではと考えます。
また、派遣というのは雇用形態の一態様でしかありませんから、“職業選択”という議論とは全く別です。(反対解釈をすれば正社員で働けない人は全て自由侵害を来たしているということになってしまいます)
ご参考として下さい。
soumunosukeさん、社労・暁さん、
アドバイスありがとうございました。
当社は、請負が専門で、今回のケースが初の派遣でしたので、他の派遣先の紹介はできません。
結局、不本意ですが、派遣の方に、残業・土日出勤か失業の二者択一をせまるしかないようです。
現在、派遣先の会社の色々な部署に配属されていますが、同じ派遣先の会社内で派遣部署を入れ替えても(例えば庶務課と会計課の人を配置換え)、派遣法からは逃れられないのでしょうね。派遣はどの部署も残業、休日出勤なしですから、派遣さん本人は喜ばしいことでしょうが。
もちろん派遣先からすれば、また一から仕事をおぼえてもらわねばならないので、迷惑でしょうが・・
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