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Re: 【改正派遣法】グループ企業内派遣の8割規制について

最終更新日:2012年06月17日 14:39

大手企業が派遣会社を子会社として設立し、同社が大手企業のグループ企業各社に労働者派遣を行うことがよく見られるようになりこれに規制をかける為、今回の改正法をすることとした、という背景があります。
そのうえで「グループ企業」について厚労省労働政策審議会労働需給調整部会で示された資料によれば、次のとおりとされています。

 ①連結決算を導入している場合
 ア)親会社等 派遣元事業主が連結子会社である場合の当該派遣元事業主の親会社等
 イ)親会社の子会社等 親会社等の連結子会社

 ②連結決算を導入していない場合
 ア)親会社等 派遣元事業主の議決権の過半数を所有している者
        資本金の過半数を出資している者
        これらと同等以上の支配力を有する者
 イ)親会社等の子会社等
        派遣元事業主の親会社等が議決権の過半数を所有している者
        資本金の過半数を出資している者
        これらと同等以上の支配力を有する者

以上からすれば少なくとも連結決算を導入している場合、派遣が親子のどちら側からであるかということは問題ではなく、従ってセミナーで、ギリギリ抵触しない、と教わったことに間違いはないと考えます。

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【改正派遣法】グループ企業内派遣の8割規制について

著者えーす55さん

2012年06月21日 13:16

○派遣割合の算定方法

一の事業年度における
関係派遣先に係る派遣就業に係る総労働時間÷当該派遣元事業主が雇用する派遣労働者のすべての派遣就業に係る総労働時間≦80%

と、先日参加したセミナーで習いましたが、分母・分子の解釈がよくわかりませんでした。
※「関係派遣先に係る派遣就業に係る総労働時間」「雇用する派遣労働者すべての派遣就業に係る総労働時間」 の意味




例えば、私の会社(銀行)の場合、
子会社が派遣会社として親会社である銀行本体の事務を担っており、当該子会社から銀行の各支店等に「派遣」されている社員と当該子会社の本社や各事務集中センターで業務に従事している社員(「派遣」扱いではない)が存在しております。


冒頭の算定方法で考える場合、例えば、子会社の社員1,000人いたとして、800人が銀行の各支店に勤務し、200人が当該子会社の本社や各事務集中センターに勤務している場合、総労働時間の割合も人数と同様の割合で80%と仮定できるのであれば、800÷1,000≦80%なのでギリギリ抵触しないと教わりましたが、間違いないでしょうか?


個人的には、
あくまでも分母は「派遣就業に係る」総労働時間ということなので、分母は銀行の支店に派遣されている800人の労働時間で考えなければいけないような気がしてなりません。
したがって、子会社の本社や事務集中センターで勤務している社員は「派遣」という扱いではないので(上記と同様の仮定として)、800÷800>80%となり、規制に抵触してしまうことにならないでしょうか?

Re: 【改正派遣法】グループ企業内派遣の8割規制について

著者えーす55さん

2012年06月22日 10:45

社労・暁 様

ご回答ありがとうございます。
どうやらお礼の返信ができていなかったようで、申し訳ありません(初めての利用でしたのでどうかご容赦ください)。

また、質問がわかりにくい内容となっており、あわせてお詫び致します。


私の会社は連結決算を導入しております。また親会社から子会社への派遣はありません。

質問の主旨としては、派遣割合の算定方法の分母でいう【すべての派遣就業に係る総労働時間】の解釈についてです。


私の銀行グループでは、子会社から親会社(銀行の各支店)に派遣(特定派遣)されている社員と子会社の本社や業務センターで従事している社員(派遣ではない)がいるなかで、算定方法の分母でいう「すべての派遣就業に係る」とは、私の会社では、あくまで親会社に派遣されている社員のみを指すような気がするのですが、、、

分母は子会社に雇用されている社員全員を指すということなんでしょうか?





> 大手企業が派遣会社を子会社として設立し、同社が大手企業のグループ企業各社に労働者派遣を行うことがよく見られるようになりこれに規制をかける為、今回の改正法をすることとした、という背景があります。
> そのうえで「グループ企業」について厚労省労働政策審議会労働需給調整部会で示された資料によれば、次のとおりとされています。
>
>  ①連結決算を導入している場合
>  ア)親会社等 派遣元事業主が連結子会社である場合の当該派遣元事業主の親会社等
>  イ)親会社の子会社等 親会社等の連結子会社
>
>  ②連結決算を導入していない場合
>  ア)親会社等 派遣元事業主の議決権の過半数を所有している者
>         資本金の過半数を出資している者
>         これらと同等以上の支配力を有する者
>  イ)親会社等の子会社等
>         派遣元事業主の親会社等が議決権の過半数を所有している者
>         資本金の過半数を出資している者
>         これらと同等以上の支配力を有する者
>
> 以上からすれば少なくとも連結決算を導入している場合、派遣が親子のどちら側からであるかということは問題ではなく、従ってセミナーで、ギリギリ抵触しない、と教わったことに間違いはないと考えます。

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