相談の広場
兼務役員へ、従業員賞与と役員賞与を合算で支給しており、所得税額も合計金額に対して計算しています。
納付書へは、「損金処分賞与(2)」と「益金処分賞与(3)」とに分けて記入すると思うのですが、所得税額は賞与額に応じて按分して記入すれば良いのでしょうか?
兼務役員への賞与処理が初めての為、方法がわからず困っています。
専門家の方、また同様の事務を行っている方、ご教授くださいませ。
よろしくお願いします。
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halo 様
所得税額を按分にする根拠というのは、はっきりしたものは御座いませんが、控除に関する金額はすべて率で計算するので、全体で計算しても役員賞与、従業員賞与をそれぞれ計算して合算させても計算結果は同じになります。
役員賞与 200,000 従業員賞与 500,000
健康保険料率 5% 介護保険料率 0.775% 厚生年金保険料率 8.206% (すべて本人負担分) 所得税率 8% だとします。
① 役員賞与 200,000
健康保険料 10,000
介護保険料 1,550
厚生年金保険料 16,412
雇用保険料 1,000
社会保険料合計 28,962
課税対象額 171,038
所得税 13,683
差引支給額 157,355
② 従業員賞与 500,000
健康保険料 25,000
介護保険料 3,875
厚生年金保険料 41,030
雇用保険料 2,500
社会保険料合計 72,405
課税対象額 427,595
所得税 34,207
差引支給額 393,388
③ 役員賞与+従業員賞与 700,000
健康保険料 35,000
介護保険料 5,425
厚生年金保険料 57,442
雇用保険料 3,500
社会保険料合計 101,367
課税対象額 598,633
所得税 47,890
差引支給額 550,743
①+②=③になります。
根拠になっておりませんが、これでしか説明できません。
すみません。
> くりっぷ様
> レスありがとうございます。
> そのように処理したいと思います。
>
> ただ、上司へ説明する材料として、根拠のようなものがあればご教授いただけますでしょうか。
> お忙しいかとは思いますが、よろしくお願いします。
>
>
>
> > halo様の記載の通り、所得税は賞与の金額の割合で按分し、所得税額を納付書にそれぞれ記入すれば良いですよ。
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