相談の広場
こんにちは いつも勉強させていただいています。
法人が土地の整備のために支出した費用の税務上の処理についてお伺いします。
当社は来客者用の駐車場を確保するために近隣の個人から土地を借受けました。
この取引により借地権の譲渡や権利金の支払といった取引はなく、月額賃貸料のみを支払っています。
また、この契約は基本的には契約期限を明記せず、自動更新により延長していきます。
この土地にはもともと古い空家が建っていましたが、当社がこれを取り壊し、かつ土地を整備した上で、アスファルト舗装して駐車場として利用しています。
この土地の上にある古い空家の撤去費用と土地を整備するのに要した費用(300万円ほど)の処理について顧問税理士に問い合わせしたところ借地権に計上してくださいと指示されたため、借地権に計上しましたが納得がいきません。
そもそも借地権とは借地権の譲渡があった場合に初めて発生するような感じがします。
このような場合に、例えば繰延資産(自己が便益を受けるために支出する他人の土地に対する支出とし考えて)に計上したり、または駐車場(構築物)の取得価額に算入するといった方法はとれないのでしょうか?
この建物の取り壊し費用と土地の整備費用(300万円)についてどのような処理が適切か、ご教授ください。
よろしくお願いいたします。
今後、同様の取引が発生した場合の選択肢として知っておきたいのでよろしくお願いいたします。
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借地権は正しい処理だと思います。
(非減価償却資産として、解約まで損金の額に算入されません。)
もとより、借地借家法で保護され、権利金の認定課税が問題になるような借地権(狭義の借地権)ではありませんが、法人税法第2条の固定資産の定義の「土地の上に存する権利」(広義の借地権)には該当します。
建物取壊費用、整地費用等は、土地取得の際は土地の、借地契約の際は借地権の取得価額に算入されます。(法人税基本通達7-3-6及び7-3-8 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5731.htm)
これは、権利金の支払の有無には関係がありません。
余談ですが、借家の際、権利金の支払が無く、新テナント側に、前テナントの造作の撤去費用等の支出が発生した場合、借家権(税務上の繰延資産(法人税基本通達8-1-5(1)))になると思います。
(参考)
整地までの費用は地主が支出、その代わり賃料を増額するということも可能ではないでしょうか。損得はわかりませんが、今後の選択肢の一つとして。
oldlearnersさま ご教授ありがとうございました。
借地借家法の定める借地権(権利金)と法人税法上の借地権とでは必ずしも同一の意義ではないのですね。
勉強になりました。
また、相手の所得税負担に影響することもありますので難しいかなとは思いますが、賃料増額による方法も参考になりました。
本当にすっきりしました。
ありがとうございました。
> 借地権は正しい処理だと思います。
> (非減価償却資産として、解約まで損金の額に算入されません。)
>
> もとより、借地借家法で保護され、権利金の認定課税が問題になるような借地権(狭義の借地権)ではありませんが、法人税法第2条の固定資産の定義の「土地の上に存する権利」(広義の借地権)には該当します。
>
> 建物取壊費用、整地費用等は、土地取得の際は土地の、借地契約の際は借地権の取得価額に算入されます。(法人税基本通達7-3-6及び7-3-8 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5731.htm)
>
> これは、権利金の支払の有無には関係がありません。
> 余談ですが、借家の際、権利金の支払が無く、新テナント側に、前テナントの造作の撤去費用等の支出が発生した場合、借家権(税務上の繰延資産(法人税基本通達8-1-5(1)))になると思います。
>
> (参考)
> 整地までの費用は地主が支出、その代わり賃料を増額するということも可能ではないでしょうか。損得はわかりませんが、今後の選択肢の一つとして。
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