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病休者の定期健康診断について

著者 太史君 さん

最終更新日:2012年06月25日 10:54

病気休暇及び病気休職の社員に対して定期健康診断を受診させる必要はあるのでしょうか?
弊社では定期的に主治医の診察を受けているので必要ないと考え、受診させていません。
しかし、先日精神疾患で病気休暇の社員より健康診断を受けたいとの要望がありました際、上記の理由を伝えたところ、「受診しているのは心療内科なので全体的な健康管理をしてもらっているわけではない」と言われ、「確かにそうだ・・・。」と納得してしまった次第です。
弊社には育児、病気、議員などの理由で休暇及び休職している社員が20名程います。雇用関係はあるが労働実績のない社員にも定期健康診断を受診させる義務は発生するのでしょうか?教えてください。

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Re: 病休者の定期健康診断について

休業中の労働者に係る健康診断の取扱いについて
下記サイトに出ています。
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-33/hor1-33-5-1-0.htm
(法令検索)

Re: 病休者の定期健康診断について

著者太史君さん

2012年06月26日 08:53

大変ありがとうございます。勉強になりました。

> 休業中の労働者に係る健康診断の取扱いについて
> 下記サイトに出ています。
> http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-33/hor1-33-5-1-0.htm
> (法令検索)

Re: 病休者の定期健康診断について

著者いちにのさんぽさん

2012年06月26日 10:37

> 病気休暇及び病気休職の社員に対して定期健康診断を受診させる必要はあるのでしょうか?
> 弊社では定期的に主治医の診察を受けているので必要ないと考え、受診させていません。
> しかし、先日精神疾患で病気休暇の社員より健康診断を受けたいとの要望がありました際、上記の理由を伝えたところ、「受診しているのは心療内科なので全体的な健康管理をしてもらっているわけではない」と言われ、「確かにそうだ・・・。」と納得してしまった次第です。
> 弊社には育児、病気、議員などの理由で休暇及び休職している社員が20名程います。雇用関係はあるが労働実績のない社員にも定期健康診断を受診させる義務は発生するのでしょうか?教えてください。


太史君 様
[要旨]法令で実施する健康診断及び事後措置は労働契約上の事業者責任→労務提供が停止している期間の一般健康管理責任は免除されると考える。

御社の健康診断の主旨が福利厚生に及んでいる場合は、この限りではありません。今回は労働安全衛生法の範囲で考えます。
健康診断の幾つかある目的の代表的なものは、当該労働者の健診結果による就労判定と、作業場(事務所を含む)の健康維持と解されます。本件では傷病により長期の欠勤(休職?)状態と推測されますが、要は労務提供を免除あるいは一時中断している状態なので、事業者が健康管理する責を負っているとは解しにくいでしょう。なので、復職のタイミングで必要ならば、定期健康診断復職された時点で実施されれば事足りると考えます。
なお、傷病休職中の一般健康管理の責任は休職していた労働者にありますから、休職事由の病名に関わらず、労働契約上の就労に耐えうる心身の健康を証明する責を、当該労働者が負うと考えるのが妥当でしょう。特に定期健康診断の未実施期間が1年を超えた場合であれば、復職時の健康管理責任は労働者側にあると理解しやすいのではないでしょうか。
次に別の視点からみると、健康診断はその事後措置を的確に実施するための手段であって、事業者が行う健康管理上の目的ではありません。ですから事業者としては「やりっぱなし健診」になり、中途半端な事業者責任が発生することになります。
健診業者の処理する健康診断データは、健康な労働者を基準にしており、原疾患による症状や内服薬等によるデータの影響は考慮していません。こうした場合に、果たして定期健康診断の判定(基準)は意味があるのか、非常に疑問を持っています。このような異常データの判断は、主治医(専門医)の判断する領域ではないでしょうか。

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