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労務管理

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ペナルティについて

著者 nononono723 さん

最終更新日:2012年06月28日 10:25

いつもお世話になっております。
ご指導のほど、よろしくお願い致します。

弊社の就業規則にはペナルティ(減給)について、明記されておりません。今後のことも考え、追加する流れになり、内容を考えるよう仰せつかった次第です。
弊社の社員が、仮払いとして預かったお金(数万円)を紛失してしまい、そのときは保険でどうにかなったようですが、今後も同じようなことが起こった場合、同様の処理はできないので、ペナルティを課さなければ抑止力にならないと思われます。
そこで、就業規則における、減給の基本的なルールというのはあるのでしょうか?(給与額に対して何割かを差引くなど)上司に言われたのですが、始末書は自筆ではないといけないものでしょうか?上司曰く、自筆だと当人の気持ちの表れが字に出るんだそうで・・・。

他会社さんではどのように設定されているか教えていただければ幸いです。

よろしくお願いします。

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Re: ペナルティについて

著者mafuna2011さん

2012年06月29日 01:36

労働基準法では、制裁としての減給の限度については第九十一条に記述されています。

制裁規定の制限
第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。

一口にペナルティといっても、軽いもの(譴責)から重いもの(懲戒解雇)まで考えられますので、社員就業規則懲戒規程に、懲戒の種類やその理由を明記する必要があります。

リンクの諾否が書かれていませんので検索方法を記述します。
google検索キーワード「労働基準法 懲戒処分
でトップヒットしたサイトに書かれている、懲戒処分の種類、処分する上での注意点が参考になるかと思います。


> 始末書は自筆ではないといけないものでしょうか?

決まりはないのでしょうが、誠意を示すために全文手書きが望ましいようです。
ワープロ書きにする場合、誰がいつ書いたのかが分かるように、日付、署名は自書にすべきようです。

google検索キーワード「始末書 ワープロ」

Re: ペナルティについて

A:就業規則にペナルティ(減給)について明記されても効果が上がるとは限りません。
先の回答にもありましたように制限があります。それより、「社員教育」にもっと力を入れるべきです。大きな過失(トラブル)が発生し、ペナルティ(減給)を課した場合、それに対する社員教育の有無が裁判等で争われたとき、敗訴する場合があります。
対応としては、就業規則に「減給規程」の明文化と、懲罰委員会等の設置、弁明の機会を与えることプラス、社員教育の実施が必要です。
制裁規定の制限労働基準法第91条を超える減給規定はできません)

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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