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労務管理

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有給休暇の付与について

著者 し~ちゃんちゃん さん

最終更新日:2012年07月03日 11:36

病院勤務の総務職です。
パート勤務者の有給休暇に関して教えていただきたいのですが・・・

労働時間が固定でないパート職員への有給付与はどのように行えばよいでしょうか?

例) 週4日勤務で 週3回 8:30~12:30 勤務
          週1回 8:30~17:30 勤務

上記のような勤務の場合、入職6か月後に7日発生となるかと
思いますが、有給を使用した際の給与は4時間分としてよいのか
勤務割合に応じた発生にすべきなのかどうすればよいでしょうか。
例えば有給の休暇1/4は8時間の有給にすべきなのか。
ご回答をよろしくお願い致します。

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Re: 有給休暇の付与について

著者まゆりさん

2012年07月03日 14:30

こんにちは。

単純に、
◎8:30~12:30勤務の日に有休取得=4時間分の給与を支払う
◎8:30~17:30勤務の日に有休取得=8時間分の給与を支払う
ではだめなのでしょうか?

たとえば「月・水・土が1日4時間・金が1日8時間」のように曜日で決まっていたり、またはシフト表のような形で事前に勤務日を通知したりする場合は、この方法で支払えば「通常所定労働時間内に労働したときに支払う賃金」を支払うことになりますので、上記の方法で問題ないと思います。

Re: 有給休暇の付与について

著者し~ちゃんちゃんさん

2012年07月04日 08:45

ご返信ありがとうございます。
ご回答いただいたケースの場合には例えば
毎回金曜日に有給を使用した場合、労働時間以上に有給休暇を付与することになるような気がするのですが・・・
またシフト制で週4日勤務、その内1日は8時間勤務といったように8時間勤務の日が固定でない場合にはどのようにすればよいでしょうか。
お手数ですが、ご教授ください。

Re: 有給休暇の付与について

‘その日に働く予定だった時間数分の賃金
‘その人の過去3カ月分の1日の平均的な賃金
のいずれかを支給することになります。
実務上、良く見かけるのは前者のほうです。

Re: 有給休暇の付与について

著者まゆりさん

2012年07月04日 09:32

再び失礼します。

シフトで「4時間勤務の日」にあたっていたとしたら、4時間分の賃金を支払えばよいのです。
逆に「8時間勤務の日」にあたっていたとしたら、8時間分の賃金を支払えばよいのです。
有給休暇の申請があった日の所定労働時間分の賃金」を支払えばいいというだけの単純な話です。

前回例に挙げた「月・水・土が1日4時間・金が1日8時間」のように曜日で決まっている場合、確かに毎週金曜に有休を取得されたとしたら、雇用主としては何だか損をしたような気分になるかもしれません。
が、金曜日の所定労働時間が8時間という契約である以上、「通常勤務した場合に支払われる賃金」は8時間分ですので、8時間分の賃金を支払わなければいけません。

もちろん、プロの暁先生がおっしゃるように「平均賃金」を支払う方法も正しいのですが、あくまで就業規則あるいは雇用契約書の規程に基づいての話ですので、「通常勤務した場合の賃金を支払う」という趣旨の規程がされている場合は平均賃金で支払うことはできません。
逆に、平均賃金で支払う旨の規程をしているのに、通常支払われる賃金を支払う方法は取れません。(今回の事例の場合の「平均賃金の計算方法」は私にはわかりかねますので、回答は差し控えます。)

まずは就業規則又は雇用契約書の規程を確認してください。

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