相談の広場
最終更新日:2012年07月04日 14:17
役員が人間ドックを受診しました。
健診結果は、受診機関からすると個人情報なので会社には送らないこと。
欲しいのであれば、個人情報の同意書を本人から得れば可とのことでした。
しかし、他の役員は生活習慣病健診を受診しまして、会社と本人に結果が届いています。
ここでお伺いしたいのは、役員の健康診断結果を把握するべきか?
また、把握後の安全・健康配慮義務との関連も伺いたいです。
宜しくお願いします。
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役員のみの高額な人間ドックの健康診断費用は役員に対する給与として所得税が課税されます。
また、会社として法人税の計算上では「不定期な役員給与(役員賞与)」として損金に算入されません。
つまり所得税と法人税が同時に課税されることになります。
全社員を対象に行われる場合には福利厚生費として処理できます。
役員のみ健康診断を受けるなど役員と従業員を区別して行う健康診断は役員に対する不定期給与(役員賞与)の取扱いになりますのでご注意することが必要でしょう。
年齢や勤務年齢、役職などに応じた全社員を対象とする健康診断の規定を作り税務調査時に給与課税されないような対策をとっておくことが一番の策です。
実務上は税務調査時の調査官の判断に任されているのが実態ですが、 健康診断規定が存在することを前提として、その後社員が入社し社員にも同じ内容の健康診断を受けさせていれば、当時の役員分の健康診断費用も福利厚生費と認められる可能性はあると思われます。
社員が入社後、社員に同じ内容の健康診断費用を受けさせていない場合にはおそらく役員への不定給与として課税されることになると思います。
長年に渡り親族経営の役員のみの会社の場合には、実態は個人的な経費を会社の経費としていることと変わりませんのでこの場合の健康診断費用は「役員への不定期給与」として課税されることになると思われます。
ただし、あくまでも役員のみの会社について法令上に健康診断費用の取扱いが規定されている訳ではありませんで税務調査時の実態で判断されることになるでしょう。
基本的には、役員社員を問わず、年齢等によって人間ドック検診義務を就業規則、福利厚生規則等で定めておけば十分でしょう。
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