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労務管理

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給与の貸付は違法ではないでしょうか

著者 はなのら さん

最終更新日:2006年12月14日 11:57

入社後一定期間を研修期間と定め、その期間の給与は会社が本人に貸し付けたものとし、3年以内に自己都合により退職した場合は返還させることがある、というのは違法ではないのでしょうか。余りに会社都合な条文な気がします。どなたかアドバイスをお願いいたします。

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Re: 給与の貸付は違法ではないでしょうか

著者まゆち☆さん

2006年12月14日 23:36

研修が実質的に労務の提供等と判断される場合には、労働基準法第24条の、全額払・一定期日払に抵触します。
違う見方で言うと労基18の強制貯金、労基16の賠償予定の禁止にも抵触する可能性あり。しかも憲法に保障された職業選択の自由も侵害しています。

 会社都合な規定というより、事業主の社会性、順法意識が著しく欠如しているものと考えます。

Re: 給与の貸付は違法ではないでしょうか

著者はなのらさん

2006年12月15日 14:29

ありがとうございます。
どなたかにばしっと言っていただいて確証を得たかったのです。
いまいち知識不足なのでもしかしたらこんな事も許されるのか・・・と不安になってしまいました。
今後ともよろしくお願いいたします。

Re: 給与の貸付は違法ではないでしょうか

いやはやなんとも凄い規定をつくる会社ですね。
一を見て十を知るという言葉がありますが、この規定をみるだけで、経営者の社員に対する考え方がわかりますね。

賃金(給与)は労務の対償として支払われるものですから、ある条件によってそれが貸付金に変更されたりするものではありません。 賃金は絶対的に賃金です。

最初から貸付金として社員に渡している場合は、賃金の方が
が支払われていないことになるのでこれまた違法です。

この経営者はよくある海外留学費用の返還規定などを、ただの試用期間・研修期間に当てはめてつくってしまったように思われます。

だれが見ても違法性は明らかですので直ちに修正するべきです。

Re: 給与の貸付は違法ではないでしょうか

著者はなのらさん

2006年12月15日 16:23

山口労務経営事務所様

ご回答ありがとうございます。まだ正式に条文化されていないのがせめてもの救いです。これから戦います。

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