相談の広場
最終更新日:2012年07月10日 10:28
いつも勉強をさせていただいております。
社会保険の月額変更の考え方でお伺いしたいことがあります。
弊社では、昇給について金額の決定は6月、辞令は4月に遡って実施しております。そのため、6月給料の際に4月5月の既支払額と昇給後の再計算した支払額との差分を支給しております。
この場合の社会保険の月額変更の考え方ですが、固定的賃金に変動があった月を4月とするべきなのか、6月とするべきなのかをご教授いただけれと存じます。
ちなみに、従来は4月を変動月とみなし、4月5月6月の給料の平均で(昇給差額含む)標準報酬月額を算出し、随時改定の要件に該当した場合は7月から月額変更を行い、要件に該当しない場合は定時改定として9月より本年度の月額を適用させるようにしておりました。
しかし、日本年金機構のHPの月額変更届の提出に関する記述で、「遡及して昇給があり、昇給差額が支給された場合は、差額が支給された月を変動月として~」というものがあり、この記述によれば、弊社の場合は6月が変動月であり6、7、8月の平均で随時改定をし、9月から月額変更になると考えられます。
このため、社会保険事務所へ問い合わせたところ、弊社の従来の方法が正しいと回答されました。そうすると、日本年金機構の記述はどういった場合のことをあらわしているのかがわかりません。
この際、正しい運用として整備をしたいと考えておりますので、皆様のお知恵をいただければと存じます。よろしくお願いします。
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> いつも勉強をさせていただいております。
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> 社会保険の月額変更の考え方でお伺いしたいことがあります。
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> 弊社では、昇給について金額の決定は6月、辞令は4月に遡って実施しております。そのため、6月給料の際に4月5月の既支払額と昇給後の再計算した支払額との差分を支給しております。
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> この場合の社会保険の月額変更の考え方ですが、固定的賃金に変動があった月を4月とするべきなのか、6月とするべきなのかをご教授いただけれと存じます。
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> ちなみに、従来は4月を変動月とみなし、4月5月6月の給料の平均で(昇給差額含む)標準報酬月額を算出し、随時改定の要件に該当した場合は7月から月額変更を行い、要件に該当しない場合は定時改定として9月より本年度の月額を適用させるようにしておりました。
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> しかし、日本年金機構のHPの月額変更届の提出に関する記述で、「遡及して昇給があり、昇給差額が支給された場合は、差額が支給された月を変動月として~」というものがあり、この記述によれば、弊社の場合は6月が変動月であり6、7、8月の平均で随時改定をし、9月から月額変更になると考えられます。
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> このため、社会保険事務所へ問い合わせたところ、弊社の従来の方法が正しいと回答されました。そうすると、日本年金機構の記述はどういった場合のことをあらわしているのかがわかりません。
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> この際、正しい運用として整備をしたいと考えておりますので、皆様のお知恵をいただければと存じます。よろしくお願いします。
こんにちは。
よくあるパターンです。このような場合は6月が給与改定月となります。
この場合2通りあります。
1つ目は6月に改定される方を、9月月変予定者とする方法。この場合はこの予定者は算定届けをていしゅつしません。実際に、6・7・8月で計算し、2等級以上の差が生じた場合は月変に、生じなければ戻り算定として算定届を提出するやり方です。
2つ目は関係なしに、全員を算定届を提出し、後日9月月変に該当した場合に、9月月変を提出する方法です。
私は前者のやり方したやったことがありません。
> こんにちは。
> よくあるパターンです。このような場合は6月が給与改定月となります。
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> この場合2通りあります。
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> 1つ目は6月に改定される方を、9月月変予定者とする方法。この場合はこの予定者は算定届けをていしゅつしません。実際に、6・7・8月で計算し、2等級以上の差が生じた場合は月変に、生じなければ戻り算定として算定届を提出するやり方です。
> 2つ目は関係なしに、全員を算定届を提出し、後日9月月変に該当した場合に、9月月変を提出する方法です。
>
> 私は前者のやり方したやったことがありません。
早速のご返信ありがとうございました。
やはりHPに記載している内容が正しいのですね。
弊社における従来の方法を改めようと思います。
方法については、弊社のシステムではご提示いただいたやり方の後者の方が設定しやすいのではと思われますが、社会保険事務所と相談して決めようと思います。
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