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労務管理

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残業時間固定の念書の有効性は?

著者 ヤーマン さん

最終更新日:2006年12月16日 23:37

会社を辞めるので、それまでの過去2年分の時間外労働の請求をしようと思うのですが、副所長(管理職)になった時に、55時間の残業代を能率給として支払うので、それ以上は、請求しません。みたいな内容の念書に半強制的にサインを求められたので、内容もろくによまずにサインしましたが、この念書は有効なのでしょうか?実際、月に120時間以上残業させられています。勤務内容は、管理職にあたらないので、O.Kだと思いますが、この念書が心配です。良きアドバイスをお願いします。

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Re: 残業時間固定の念書の有効性は?

著者ヤーマンさん

2006年12月17日 13:12

削除されました

Re: 残業時間固定の念書の有効性は?

著者まゆち☆さん

2006年12月18日 00:35

この設問では、『念書の有効性』が問われていますが、不明な点があり、この設問の範囲では判断できないと考えます。

 まず、副所長(管理職)なら残業代の概念はないはず。つまり能率給が代償措置として役職手当的な意味合いで支払われている可能性があります。この部分は書面の文言を精査するのが前提ですが、内容をよく読まれていない。また、半強制的にとの意図はわかるのですが、半強制とはどの程度まで本人の任意性や拒否の余地があってサインされたのか。相手側が本人の理解を得て任意であったと抗弁した場合に、どの程度の反証が必要なのかが読み取れない。このため、有効性の有無についての判断は、心証形成さえ迷う状況です。

 次に、勤務内容は管理職に当たらないとありますが、この判断根拠が不明。さらに実務的には、会社側が『会社側は本人を管理職として処遇したが、本人の経験やスキルの不足が原因で、所長が適宜、指示や補佐をしていた。これは所長の上司としての指揮命令ではなく、指揮命令権を持つ管理者同士として、補完、協力するための協議、相談に類するものであった。』のような抗弁をする可能性もあります。

 おそらく労基署に相談・申告されるか、簡易手続の訴訟等を検討されていることと思いますので、労基署等での相談結果を踏まえて、その論拠の弱点を詰めるのが妥当と考えます。月60時間、2年で1400時間前後の争いなら、相当高額の事案となりますし、他の副所長経験者への波及も懸念される事案。会社側は簡単に折れないし、行政指導に従わない恐れもあります。時間数の算定根拠も弱そうですから、争点以前に手の内の弱点の補強をすべく、有識者に現状を相談されることをお薦めします。

Re: 残業時間固定の念書の有効性は?

著者hirokiさん

2006年12月20日 23:44

横からの割り込み、すみません。

ヤーマンさんの説明には十分でないところがあり、確かに状況がつかめないところはありますが、会社から「副所長(管理職)になった時に、55時間の残業代を能率給として支払うので、それ以上は、請求しません。みたいな内容の念書に半強制的にサインを求められた」ということは、会社が「副所長という役職の実態は労働基準法上の管理監督者ではない」という認識を持っていたからではないのでしょうか?

時間管理の対象外である管理監督者に対する念書であれば、このような内容にはならないのではないかと思います。だとすると、確信犯のようにも思うのですが(サービス残業の問題に対する会社経営者の認識には???ということはよくありますから、何もわかっていない人が作成しただけのことかもしれませんが)。

私の邪推はさておき、いつも的確なアドバイスをされているまゆちさんのおっしゃるとおり、専門家に相談されたほうがよいと思います。

Re: 残業時間固定の念書の有効性は?

著者まゆち☆さん

2006年12月21日 00:14

ご指摘の点は私も悩んだ部分ではあるんです。

 ただ会社側が、管理職への昇格を機に給与体系の変更があり、①管理職手当として能率給を支払う、その算定根拠は時間外労働55時間相当分であるから、それを目安に自己管理すること ②管理職手当として能率給を支払う以上、時間外手当請求の余地は全くないこと、③これからは管理職としての自覚を持って頑張りなさい、の趣意を文書により説明して、確認印を徴したなら、実に上手いやり方だと思うんです。そしてここに前述の抗弁が併せ技で来たら結構大変です。

 それだけに、この経営者の認識の評価は両極端に分かれて読み切れない。設問では今後、ご本人が争う意思をお持ちですが、率直に詰めが甘いと思いました。会社側が貴見のように認識が甘ければ何なり話は進むと思います。しかし会社側が確信犯的にしっかりと固めていた場合、着手しても出鼻をくじかれてしまう。こうして慎重な姿勢でコメントした次第なんです。

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