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自動車運転者の労働時間等の改善のための基準

最終更新日:2012年07月13日 13:48

上記がガイドラインという位置づけですが、
これを遵守しなくても、
労基法等の法律に抵触することはないかと思うのですが、
会社としてはどのようなリスクがありますか?

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Re: 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準

先般 観光バス運送業者の事故に対し、運送管理の徹底は設けられているようです。

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」告示の内容
 改善基準告示
 「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号、最終改正平成9年労働省告示第4号)は、1989年に制定された労働時間の基準です。法律のように罰則はありませんが、事業者は遵守が求められ、違反していれば、労基署から是正が指導されます。2002年から、この基準の労働時間に関する部分が国土交通省告示ともなり、違反事業者は行政処分の対象になります。

当然のこと、行政指導とはなっていますが、違反行為で事故等発生すれば、道路交通法違反、刑事罰が求められる危険があります。
初期手段は、通常該当車両を特定鵜shし、運行停止、停止日数が下されますね
運航停止処分となれば、取引先、お客様の利用件数の減少、最終的には会社の存続にもかかわるでしょう。


「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」告示の内容
http://www.jikosoren.jp/data/kaizen.html

Re: 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準

改善基準ともに、93号通達「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準について」(平成元年3月1日基発第93号、改正平成9年3月11日基発第143号)という通達が出されています。そのなかには、累進歩合の廃止等の重要な基準が示されています。
労基署はこの通達に基づいた指導を求めることができます。

Re: 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準

A:「自動車運転者の労働時間の改善のための基準」を遵守だけでは、不可です。以下に記載しましたように、「点呼」から始まり[点呼簿に記載されている通り実施されていることが重要です]、運行前の整備点検、終業後の点呼がまず、基本です。
入社から、初任運転者適性診断・過去5年間の無事故記録、健康診断、初任運転者安全教育(側乗指導含む)~、経営者及び運転者には「安全第一」のために様々なことすべてが大切です。
現在全事業者に義務づけされています「運輸安全マネジメント」は御社の場合、いかがされていますか、教えて下さい?
<参考>
Gマーク申請一式(一般貨物自動車運送事業、安全性優良事業所)
http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/Gmark.zip
適正化事業実施機関指導項目(一例)
http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/221002junnkaisidou.doc
→ 本項目の罰則点数80点以上で営業免許廃止です。(重大事故は再事故とみなされ倍点数が増えます)

運行管理体制
http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/unkoukanritaisei.doc
一般貨物:事前調査チェックシ-ト(A3サイズ横対応)
http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/1checkisi-to.xls
運転者台帳
http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/2unntennshadaichou.xls
運行管理規程
http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/3unnkoukannrikitei.doc
整備管理規程
http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/4seibikannrikitei.doc
安全運転教育記録
http://www.fujita-kaishahoumu.com/youshiki/5annzennkyouiku.pdf

警察・労働基準監督署・適正化事業実施機関・運輸局(運輸支局)とは、事故に対して密接に連絡体制がありますので、労働時間違反→運輸支局の監査が入ることがあります。「安全第一」を願っております。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準

Q:「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」告示がガイドラインという位置づけですが、これを遵守しなくても、労基法等の法律に抵触することはないかと思うのですが、会社としてはどのようなリスクがありますか?

A:会社としての最大のリスクは、安全第一を遵守しなければ、会社の存続、従業員雇用継続、顧客からの信用を得ることができない、労働基準監督署、運輸支局から監査が入る可能性があり、法令違反があれば罰則規定があります。
文書注意~自動車の運行停止~営業所の停止~廃業まで。
運転手(従業員)の雇用を守り、会社を維持・発展させるには「改善基準」の労働時間は最低遵守事項です。
「遵守しなくても、労基法等の法律に抵触することはないかと思うのですが」というお考えは会社として大きな危険(リスク)と感じます。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準

著者まゆち☆さん

2012年07月16日 09:17

本線の話が落ちているのでコメントを。

> 労基法等の法律に抵触することはないかと思うのですが…

 36協定の協定内容全文を確認してください。
36協定の上限時間を「改善基準告示の枠内」とした一文があるはず。よって改善基準告示の上限を超えると、36協定の違反となり、労基32違反が成立します。つまり「労基法等の法律に抵触」します。

 なお、長時間の過密運転が原因で、交通事故を引き起こして通行人を死に至らしめた事案の場合、警察は業務上過失致死、危険運転致死罪等で立件・送致となる。一方労基は労基32で送検できますが、労基32の最高刑は懲役6月程度か罰金刑。このため、検察レベルでは警察の立件分を採用することとなります。

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