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季節労働の特例一時金

最終更新日:2006年12月15日 19:15

私は今スキー場で働いています。
雇用保険に入れば失業した時に特例一時金をもらえるというのを知りました。
働く予定期間は4ヶ月以上と言う話で入れてもらったので、被保険者になると思うのですが、その場合は例えば保険に入った1ヶ月後に辞めた場合でも特例一時金は受給できるのでしょうか?

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Re: 季節労働の特例一時金

著者dragoonさん

2006年12月16日 11:15

特例一時金受給資格は、確か

短期雇用特例被保険者として登録されていること

被保険者としての資格が6ヶ月以上あった
 ただし通常と異なり、ある月(1暦月)において賃金支払の基礎となる日(ありていに言えば出勤日)が11日以上あれば、それを1ヶ月と計算する。

だったと思います。

1ヶ月でやめた場合は、支給されないかと思います。

Re: 季節労働の特例一時金

> 特例一時金受給資格は、確か
>
> ・短期雇用特例被保険者として登録されていること
>
> ・被保険者としての資格が6ヶ月以上あった
>  ただし通常と異なり、ある月(1暦月)において賃金支払の基礎となる日(ありていに言えば出勤日)が11日以上あれば、それを1ヶ月と計算する。
>
> だったと思います。
>
> 1ヶ月でやめた場合は、支給されないかと思います。


つまり最低でも66日は働かなければならないと言うことですね。
わかりました、ありがとうございました。

Re: 季節労働の特例一時金

著者dragoonさん

2006年12月18日 10:56

補足します

1ヶ月に11日以上出勤して初めて1ヶ月とカウントされます。それが6ヶ月以上の場合です。

単純に66日ではなかったはずです。念のため申し添えます。

整理すると

特例一時金
短期雇用特例被保険者(今回の場合)
離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が6ヵ月以上(加入期間も同じ)あること


失業給付の場合(ご参考まで)
一般被保険者
離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数14日以上の月が6ヵ月以上(加入期間も同じ)あること

短時間被保険者(アルバイト、パート等)
離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヵ月以上(加入期間も同じ)あること

だったはずです

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