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労務管理

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時間外手当について

著者 れおマロ さん

最終更新日:2012年07月19日 10:09

総務の新人で知識が乏しく、教えて頂きたいのですが、
アルバイトの人が月~金まで週40時間で働いており、
就業時間を超えた場合は30分につき時間外手当を支給しています。
会社の方針として3ヶ月に一度土曜出社を設け、9:00~18:00まで会議をしており、アルバイトも参加しています。
入社の段階でそういったことがあるということを伝えており、就業規則にも記載されています。

土曜出社のある週は週40時間を超えてしまうのですが、
土曜出社の9:00~18:00の8時間すべて時間外手当として計算しなければいけないでしょうか?

これまで通常勤務として扱っていたようなので、時間外手当にしない方法はあるのでしょうか?

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Re: 時間外手当について

残念ながら、その週については時間外手当支給を為すことが求められます。
時間外労働とは、労働基準法の定める1日8時間労働、1週40時間労働のいずれかを超えてする労働をいいます。

月~金 毎日8時間、週40時間を超えますから、時間外手当の支給要件を満たしています。
ちなみに、月~金を毎日7時間とすれば、週35時間 土曜日にお話の事案ですと3時間の時間外手当支給となります。 

近江法律事務所トップ > 中小企業の法律相談 > 時間外手当についての基礎知識

http://www.oumilaw.jp/kouza/27.html

Re: 時間外手当について

著者れおマロさん

2012年07月19日 12:08

何度もすみません。
例えば、その週(平日)に有給で休みをとっていたら実質週40時間働いていないことになりますが、その場合はどうなるのでしょうか?

Re: 時間外手当について

この週の労働時間は、実労働時間で解釈すべきでしょう。
法定労働時間は“実際に働くこと”による身体的・精神的負担が過重にならないよう定めているものと解釈されます。
“実際に働くこと”の無い年次有給休暇は含まれないと理解すべきでしょう。

Re: 時間外手当について

著者れおマロさん

2012年07月19日 13:51

“実際に働くこと”による身体的・精神的負担が過重にならないように。 という解釈なんですね。
ありがとうございます。

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