相談の広場
教えてください。給与計算をしている者です。
この度、国籍がベトナム、小中高と日本の学校に通い現在大学生の人をアルバイトで雇用することになりました。この場合源泉徴収や労災、雇用保険などはどのようにすればよいのでしょうか?また学生なので勤労学生として源泉徴収を計算すればよいのでしょうか。
また認定みたいな物の確認などした方がよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
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外国人を雇用する際には、ハローワークに「 雇入れ 外国人雇用状況届出書」(書式第3号)を提出しなければならないようです。離職した場合も同じ書式の用紙で「 離職 外国人雇用状況届出書」の提出が必要です。
在留資格や在留期限等を「在留カード(外国人登録カード)」で必ず確認。
在留資格外活動の許可の有無によって、労働させられる時間に制限があります。
今、手元に資料がなくて詳細情報を書き込めず申し訳ないです。ハローワークに『外国人雇用に関する』問い合わせしてみることをお勧めします。
雇用保険の加入は、加入の条件を満たしているならば、加入すべきです。労災は雇用保険への加入有無にかかわらず必要だと思います。
源泉徴収も通常通り計算できます。
あと、勤労学生の「保護者の扶養に入っていないという」条件を満たしているということでよろしいですか?小学校から日本に在籍しているということですが、保護者の方は帰国されているのでしょうか?
実は、私もまだきちんと理解ができていないところが多いので、現状では回答できかねます。
知ったような回答をしてしまい申し訳ありません。
(以下編集より)
「勤労学生」について少し検索してみると、
コラムの泉に「年末調整の『勘所』4 勤労学生は親の扶養親族になれません。」というのがありました。
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-118877/?xeq=%E5%8B%A4%E5%8A%B4%E5%AD%A6%E7%94%9F
私が保護者の帰国を気にしたのは、
「帰国しているのであれば親の扶養には該当していない」ことになるので、「勤労学生」の条件に近くなる。と思っていたからです。
上記URLのコラムを読みますと、年収103万を超えて年収130万以下の学生が『勤労学生』の控除対象者となるようです。
年収103万以下の学生さんであるならば、親の扶養内です。
収入も低いので勤労学生の控除を受ける必要がなくなるでしょう。つまり『勤労学生』に該当しない。
と、私は理解しました。必要でしたら、どなたか補足願います。
質問者様、不足な回答となってしまい申し訳ありません。
A:外国人学生の方が、アルバイトをするには必ず「管轄入国管理局長の資格外活動許可証」が必要です。資格外活動許可証に1週間の労働時間の限度が記載されています。それを超えると法令違反となります。
一般的には週20時間以内です。しかし、学校により入国後3か月は禁止しているところもあります。聴講生等はできません。
学校が休みの時は20時間以内が撤廃されますが、その期間は「資格外活動許可証」に明示されています。
上記労働時間を超えて労働しますと両罰規定(本人及び使用者である会社)が適用され大変なことになりますので、御社におかれましては資格外活動許可証をご確認の上、法令遵守下さい。
罰金は大きな金額です。また、入国管理局の捜査が入りますと会社の信用問題となります。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
> ただ、一つ気になることは・・ここは実は当年中に入社した人に関しては年末調整しなかったりするのです。(社長がいいというもので)
限りなく違法に近い処理です。
所得税法第百九十条
給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者で、第一号に規定するその年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が二千万円以下であるものに対し、その提出の際に経由した給与等の支払者がその年最後に給与等の支払をする場合(その居住者がその後その年十二月三十一日までの間に当該支払者以外の者に当該申告書を提出すると見込まれる場合を除く。)において、第一号に掲げる所得税の額の合計額がその年最後に給与等の支払をする時の現況により計算した第二号に掲げる税額に比し過不足があるときは、その超過額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収すべき所得税に充当し、その不足額は、その年最後に給与等の支払をする際徴収してその徴収の日の属する月の翌月十日までに国に納付しなければならない。
とありますので、入社年は年末調整しなくても良いという要件はありません。
考えられるのは、「年内の前職で給与があり、扶養控除等申告書を提出していた場合、前職の源泉徴収票から通算して年末調整をしなければならず、その源泉徴収票が確認できない場合は年末調整は出来ない」という事です。
これに該当するならば、前職の確認もせず、源泉徴収票の提出も求めない事は違法とは言えないまでも、そもそも該当しないならば(前職給与なし等)違法です。
これは所得税法242条により、1年以下の懲役、又は50万円以下の罰金に該当します。(年末調整追徴なら納付逃れで240条に該当しさらに重い)
前職について不明な為「違法に近い」としておきます。
> となると・・毎月の給与で「勤労学生」として源泉を計算していると少ない税額になりますよね。実は年末になると勤労学生に該当しない収入だった場合このまま年末調整しなければ納めるべき税額にならにのではないか・・これってどうなんだろう。と思うのですが・・・
年末調整されない場合は当然ながら「確定申告を要しない場合」には該当しませんので、確定申告をしなければなりません。
> 厳しいご指摘ありがとうございます。
> 前職の有無の確認は必ずしております。ただ、年齢も18歳とかですと高校卒業してすぐ入社(アルバイト)ですから前職はないですし、アルバイトですからほとんど源泉がかからない人ですし、生命保険等も未加入の人なので年調対象外として処理をしたりしていました。(それもご指摘のように違法ですね)なのでいかにも前職がありそうな人は源泉徴収票を提出してもらい年末調整しています。
> 今回は給与計算ソフトに「勤労学生」にチェックをいれて計算をしていて(今月初めて)こんな場合はどうなるのだろう・・と疑問に思い質問しました。詳しく教えていただきましてありがとうございました。
こんばんわ。横からですが・・。
アルバイトの収入ですが昨今は高校生もアルバイトをされている事が多いと思います。4月の御社入社前の学生時代にアルバイトをされていた場合は前職ありとなりアルバイト分も加算して年調することになり収入によっては所得税の発生も考えられますので高校卒業後の新卒採用であっても確認する必要がありますので注意が必要です。学生時代のアルバイト先の源泉徴収票の提出も必要になります。
とりあえず。
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